調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2023年3月公開問題
問100

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問題

調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2023年3月公開問題 医事法規一般 問100 (訂正依頼・報告はこちら)

次の1~5の法的に必要な書類名と年数のうち、誤っているものはどれか。1つ選びなさい。
  • 調剤録の保存----最終記入日から3年
  • 麻薬帳簿-----3年
  • 調剤済処方箋(公費除く)の保存-----3年間
  • 生活保護法の患者の調剤済処方箋-----5年
  • 薬歴-----最終記入日から3年

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この過去問の解説 (2件)

01

誤っているのは「麻薬帳簿-----3年」です。正しくは2年です。

根拠は「麻薬及び向精神薬取締法」です。

選択肢1. 調剤録の保存----最終記入日から3年

正しいです。

根拠は「療養担当規則」です。

選択肢2. 麻薬帳簿-----3年

誤っています。

冒頭の解説で触れたとおりです。

選択肢3. 調剤済処方箋(公費除く)の保存-----3年間

正しいです。

根拠は「療養担当規則」です。

選択肢4. 生活保護法の患者の調剤済処方箋-----5年

正しいです。

根拠は「生活保護法に基づく指定医療機関医療担当規程」です。

選択肢5. 薬歴-----最終記入日から3年

正しいです。

根拠は「調剤報酬点数表に関する事項」です。

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02

誤っているのは

麻薬帳簿-----3年

です。

麻薬帳簿の保存期間は最終記載日より2年です。

その他の選択肢については以下で説明していきます。

選択肢1. 調剤録の保存----最終記入日から3年

薬剤師法により、薬局開設者は調剤録を最終記載日から3年保存することと定められています。

選択肢3. 調剤済処方箋(公費除く)の保存-----3年間

薬剤師法で調剤済みの処方箋は3年保存することと定められており、3年が経過したものは廃棄しても法律上問題にはなりません。

しかし、請求の時効が5年間となったことから、3年を超えて保管していた方が安心かもしれません。

選択肢4. 生活保護法の患者の調剤済処方箋-----5年

生活保護および自立支援の患者の調剤済処方箋はそれぞれ生活保護法と自立支援法によって保管期間が5年と定められています。

選択肢5. 薬歴-----最終記入日から3年

薬歴は紙、電子問わず最終記載日から3年間保管することと定められています。

まとめ

生活保護や自立支援の患者の調剤済処方箋は後から分かりやすいように分類しておくと誤って3年で捨ててしまうことを防げるかもしれません。

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