調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2023年3月公開問題
問122
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問題
調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2023年3月公開問題 保険薬局業務 問122 (訂正依頼・報告はこちら)
次の1~5はレセプトに関して述べたものである。正しいものを1つ選びなさい。
- 保険調剤薬局では調剤報酬のレセプトを作成するが、介護保険のレセプトを作成することはない。
- 国家公務員共済組合に加入していた被保険者が月の途中で市町村国保に保険変更になった。この場合、もし、同一月に同一医療機関からの処方箋で保険変更前と後にそれぞれ調剤を受けた場合は、保険変更前と後でそれぞれレセプトを作成しなければならない。
- 令和4年12月1日に同一医療機関からの処方箋2枚を持参した患者がいた。1枚は令和4年11月30日の交付で、もう1枚が令和4年12月1日交付だった。この場合レセプトは11月分と12月分を作成しなければならない。この患者の11月中の薬局利用はなかったものとする。
- 審査されたレセプトに不備があり、保険者からレセプトが戻されることを月遅れ請求という。
- ある協会けんぽの被扶養者だった患者が月の途中で協会けんぽの本人に保険変更になった。この場合、もし、同一月に同一医療機関からの処方箋で保険変更前と後にそれぞれ調剤が行われていた場合、保険変更前と変更後の2枚のレセプトを作成しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
レセプトに関する問題です。
誤りです。
保険調剤薬局で「居宅療養管理指導」を行っていればそれは介護保険の対象なので、介護保険のレセプトを作成することがあります。
正しい記述です。
誤りです。
保険調剤薬局でレセプトを作成するのは受付た日を基準とします。
誤りです。
月遅れ請求ではなく、返戻です。
誤りです。
協会けんぽという部分では変わりはないので変更後の保険者、記号、番号でレセプトを作成し、保険変更があったことについてコメントします。
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02
正解は
「国家公務員共済組合に加入していた被保険者が月の途中で市町村国保に保険変更になった。この場合、もし、同一月に同一医療機関からの処方箋で保険変更前と後にそれぞれ調剤を受けた場合は、保険変更前と後でそれぞれレセプトを作成しなければならない。」
です。
保険者が変更された場合はそれぞれのレセプトを作成する必要があります。
その他の選択肢については以下で説明していきます。
介護保険の対象となる居宅療養管理指導を行っていた場合、
介護保険のレセプトの作成が必要になります。
レセプトの作成は処方箋を受け付けた日によるので、
月をまたいだ処方箋でも同日に受け付けていれば当月分のみの作成となります。
保険者からレセプトが戻されることは返戻(へんれい)と言います。
保険者は協会けんぽで変わりがないため分けて作成する必要はありません。
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