調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2023年3月公開問題
問145

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問題

調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2023年3月公開問題 高齢者医療制度 問145 (訂正依頼・報告はこちら)

次の1~5は後期高齢者医療について書かれたものである。誤っているものはどれか。1つ選びなさい。
  • 75歳以上であっても、生活保護法の該当者は後期高齢者医療の対象にならない。
  • 令和4年12月時点で、後期高齢者医療は所得別に3区分に分けられている。
  • 後期高齢者医療の法別番号は39である。
  • これまで国保に加入していた世帯主(夫)とその妻(75歳未満)の場合、世帯主が75歳になったときに夫は後期高齢者の本人、妻はその家族として国保の資格を失う。
  • 後期高齢者医療の対象は75歳以上だが、65歳以上で寝たきり等の状態にあり、認められた人も加入対象である。

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この過去問の解説 (2件)

01

後期高齢者医療に関する問題です。

選択肢1. 75歳以上であっても、生活保護法の該当者は後期高齢者医療の対象にならない。

正しい記述です。

選択肢2. 令和4年12月時点で、後期高齢者医療は所得別に3区分に分けられている。

正しい記述です。

選択肢3. 後期高齢者医療の法別番号は39である。

正しい記述です。

選択肢4. これまで国保に加入していた世帯主(夫)とその妻(75歳未満)の場合、世帯主が75歳になったときに夫は後期高齢者の本人、妻はその家族として国保の資格を失う。

誤っています。

後期高齢者医療は本人しかありません。そのため、本ケースの場合、夫が後期高齢者医療の対象になると、妻は国保のままになります。

選択肢5. 後期高齢者医療の対象は75歳以上だが、65歳以上で寝たきり等の状態にあり、認められた人も加入対象である。

正しい記述です。

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02

誤っているのは

これまで国保に加入していた世帯主(夫)とその妻(75歳未満)の場合、世帯主が75歳になったときに夫は後期高齢者の本人、妻はその家族として国保の資格を失う。

です。

世帯主(夫)が社会保険の被保険者で、妻がその被扶養者の場合は、

妻はその保険を脱退し新たな保険に加入する必要があります。

国保に加入していた場合はこの手続きは必要なく、

資格も失われません。

選択肢1. 75歳以上であっても、生活保護法の該当者は後期高齢者医療の対象にならない。

生活保護による医療扶助が優先して適用されるので後期高齢者医療の対象にはなりません。

選択肢2. 令和4年12月時点で、後期高齢者医療は所得別に3区分に分けられている。

1割が原則ですが、所得に応じて2割、3割と分かれています。

選択肢5. 後期高齢者医療の対象は75歳以上だが、65歳以上で寝たきり等の状態にあり、認められた人も加入対象である。

75歳以上の場合は75歳の誕生日当日から、

65歳以上74歳未満の寝たきり等の患者はその認定日から対象となります。

まとめ

患者の誕生日や受け付けた日によって保険が切り替わるタイミングがあるので保険証の確認もしっかり行うようにしましょう。

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