調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2023年3月公開問題
問146
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問題
調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2023年3月公開問題 公費負担医療制度 問146 (訂正依頼・報告はこちら)
次の1~5は公費負担医療に関して述べたものである。誤っているものはどれか。1つ選びなさい。
- 感染症法の適正医療を受けている者に対し、イソニアジド、リファンピシンの調剤を行った場合、患者の一部負担金は発生しない。
- 生活保護の医療扶助担当の薬局の指定は国が設立したものは厚生労働大臣が、その他は都道府県知事が行う。
- 難病法の特定医療費の支給の対象者は負担限度額に達するまで一部負担金を支払う必要があるので、薬局でも支払うことがある。
- 生活保護の医療扶助では、被保護者に対しては可能な限り、後発医薬品の使用を促すことになっている。
- 障害者総合支援法による公費負担医療の一つに精神通院医療がある。
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この過去問の解説 (2件)
01
公費負担医療に関する問題です。
誤っています。
適正医療には対象となる医療に対して5%の患者負担が発生します。なお、イソニアジドとリファンピシンは抗結核薬で適正医療の対象です。
正しい記述です。
正しい記述です。
正しい記述です。
正しい記述です。
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02
誤っているのは
「感染症法の適正医療を受けている者に対し、イソニアジド、リファンピシンの調剤を行った場合、患者の一部負担金は発生しない。」
です。
適正医療を受けている者というのはこの場合結核患者のことを指しますが、
患者の自己負担割合は医療費の5%となり、一部負担金が発生するため誤りです。
例えば、負担限度額が5000円となっていて、既にその月に4500円を負担している場合、
薬局での会計が501円以上でも500円のみ支払うことになります。
5000円に達しない場合は会計通りの額を支払います。
生活保護受給者の負担をなるべく減らすために、
コストの低い後発医薬品の使用を勧めています。
受けている公費負担医療制度によって患者に提出してもらう書類の有無が異なるので、
しっかり確認しましょう。
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