調剤報酬請求事務技能認定 予想問題
2023年3月公開問題
問151 (保険薬局業務 問151)
問題文
処方箋に以下のように薬が記載されていた場合、この薬の薬剤調製料の算定区分は何になるか。次の1~5の中から一つ選びなさい。
(般)ピコスルファートNa経口液 0.75% 20ml
……1回10~15滴 vds
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問題
調剤報酬請求事務技能認定試験 2023年3月公開問題 問151(保険薬局業務 問151) (訂正依頼・報告はこちら)
処方箋に以下のように薬が記載されていた場合、この薬の薬剤調製料の算定区分は何になるか。次の1~5の中から一つ選びなさい。
(般)ピコスルファートNa経口液 0.75% 20ml
……1回10~15滴 vds
- 内服薬
- 屯服薬
- 浸煎薬
- 湯薬
- 外用薬
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この過去問の解説 (3件)
01
正しい選択肢は、【内服薬】です。
ピコスルファートNa経口液のような、いわゆる内服用滴剤に関しては、内服薬の一種として扱われます。(現場では内滴などと呼ばれます)
注意しないといけないのは、薬剤調製料の算定方法が他の内服薬と異なる点です。
他の内服薬は3剤まで併せて算定するのに対して、内服用滴剤はそれとは別に1調剤につき10点算定します。
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02
正解は内服薬です。
ピコスルファートNa経口液は小腸や大腸を刺激することで排便を促す薬です。
数滴垂らして使用する薬剤なので厳密には内服用滴剤に分類されます。
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03
正解は「内服薬」です。
経口というのは口を通って体の中に入るという意味があります。また、飲み方も書いてあります。内服薬です。さらに細かいことを言えば「内服用滴剤」です。
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