調剤報酬請求事務技能認定 予想問題
2023年3月公開問題
問168 (高齢者医療制度 問168)

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問題

調剤報酬請求事務技能認定試験 2023年3月公開問題 問168(高齢者医療制度 問168) (訂正依頼・報告はこちら)

次の1~5は高齢者医療制度に関する文である。正しいものはどれか。1つ選びなさい。
  • 後期高齢者医療の負担割合は一律2割である。
  • 寝たきりなどによる特殊な場合を除き、後期高齢者医療の対象となるのは75歳の誕生日が1日の人は誕生日から、それ以外の人は75歳の誕生月の翌月1日からである。
  • 後期高齢者医療広域連合は、市区町村単位の組織である。
  • 健康保険で医療を受ける70歳以上75歳未満の被保険者・被扶養者に対する負担割合を示した「健康保険高齢受給者証」は各市町村から郵送される。
  • 後期高齢者医療制度の創設に伴い、退職者医療制度は廃止され、現在措置としての扱いが残っている。

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この過去問の解説 (3件)

01

正しい記述は、「後期高齢者医療制度の創設に伴い、退職者医療制度は廃止され、現在措置としての扱いが残っている。」です。

高齢者医療の対象期間に対する設問でした。

選択肢1. 後期高齢者医療の負担割合は一律2割である。

誤った記述です。

現在、後期高齢者医療の負担割合は1割、2割、3割のいずれかになります。

所得に応じて、割合が変更されました。

後期高齢者医療の被保険者のうち約20%が対象になったといわれています。

選択肢2. 寝たきりなどによる特殊な場合を除き、後期高齢者医療の対象となるのは75歳の誕生日が1日の人は誕生日から、それ以外の人は75歳の誕生月の翌月1日からである。

誤った記述です。

後期高齢者医療制度に関しては、75歳の誕生日から開始されます。

ただし、65歳以上の一定の障害がある人は、認定を受けた日から対象となります。

選択肢3. 後期高齢者医療広域連合は、市区町村単位の組織である。

誤った記述です。

後期高齢者医療広域連合は、都道府県ごとに設立されています。

選択肢4. 健康保険で医療を受ける70歳以上75歳未満の被保険者・被扶養者に対する負担割合を示した「健康保険高齢受給者証」は各市町村から郵送される。

誤った記述です。

70歳以上75歳未満の被保険者・被扶養者に関しては、現在加入している保険者より健康保険高齢受給者証が郵送されます。

選択肢5. 後期高齢者医療制度の創設に伴い、退職者医療制度は廃止され、現在措置としての扱いが残っている。

正しい記述です。

現在は新たに適応になる方はおらず、制度は廃止されています。

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02

高齢者医療制度に関する問題です。

選択肢1. 後期高齢者医療の負担割合は一律2割である。

誤りです。

所得に応じて1割~3割の負担に分けられています。

選択肢2. 寝たきりなどによる特殊な場合を除き、後期高齢者医療の対象となるのは75歳の誕生日が1日の人は誕生日から、それ以外の人は75歳の誕生月の翌月1日からである。

誤りです。

後期高齢者医療の場合は原則75歳の誕生日からです。

選択肢3. 後期高齢者医療広域連合は、市区町村単位の組織である。

誤りです。

市区町村単位ではなく、都道府県単位です。

選択肢4. 健康保険で医療を受ける70歳以上75歳未満の被保険者・被扶養者に対する負担割合を示した「健康保険高齢受給者証」は各市町村から郵送される。

誤りです。

健康保険高齢受給者証は各市町村ではなく、各健康保険の保険者から郵送されます。

選択肢5. 後期高齢者医療制度の創設に伴い、退職者医療制度は廃止され、現在措置としての扱いが残っている。

正しいです。

文のとおりです。

参考になった数2

03

正解は

「後期高齢者医療制度の創設に伴い、退職者医療制度は廃止され、現在措置としての扱いが残っている。」

です。

 

退職者医療制度は平成20年4月に廃止され、経過措置として継続されていましたが、

令和6年(2024年)3月をもってその経過措置も廃止されました。

※問題作成時(2023年)は廃止されていなかったため「残っている」という記載になっています。

 

その他の選択肢については以下で説明していきます。

選択肢1. 後期高齢者医療の負担割合は一律2割である。

後期高齢者医療の負担割合は所得に応じて、

1割、2割、3割となっています。

選択肢2. 寝たきりなどによる特殊な場合を除き、後期高齢者医療の対象となるのは75歳の誕生日が1日の人は誕生日から、それ以外の人は75歳の誕生月の翌月1日からである。

後期高齢者医療の対象となるのは75歳以上の人、

または65歳以上75歳未満で寝たきり等の患者として認定を受けた人のいずれかで、

誕生日当日または認定当日から対象となります。

選択肢3. 後期高齢者医療広域連合は、市区町村単位の組織である。

市区町村単位ではなく都道府県単位での組織です。

選択肢4. 健康保険で医療を受ける70歳以上75歳未満の被保険者・被扶養者に対する負担割合を示した「健康保険高齢受給者証」は各市町村から郵送される。

それまでに加入していた各健康保険の保険者より郵送されます。

2024年12月2日以降新たな高齢受給者証の発行は終了しました。

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