調剤報酬請求事務技能認定 予想問題
2023年3月公開問題
問167 (医事法規一般 問167)
問題文
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問題
調剤報酬請求事務技能認定試験 2023年3月公開問題 問167(医事法規一般 問167) (訂正依頼・報告はこちら)
- 麻薬帳簿-----2年
- 薬歴-----最終記入日から2年
- 調剤録の保存----最終記入日から3年
- 生活保護法の患者の調剤済処方箋-----5年
- 調剤済処方箋(公費除く)の保存-----3年間
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この過去問の解説 (3件)
01
誤っているのは「薬歴-----最終記入日から2年」です。
正しくは3年です。
根拠は「調剤報酬点数表に関する事項」です。
正しいです。
根拠は「麻薬及び向精神薬取締法」です。
正しいです。
根拠は「療養担当規則」です。
正しいです。
根拠は「生活保護法に基づく指定医療機関医療担当規程」です。
正しいです。
根拠は「療養担当規則」です。
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02
誤った組み合わせは「薬歴-----最終記入日から2年」です。
調剤薬局内には様々な書類があり、それぞれ保管する期間が定められています。
保管期間中は、正しく保管し、書類の整理をしておく必要があります。
正しい組み合わせです。
麻薬帳簿は、2年間の保管となります。
誤った組み合わせです。
薬歴の保管は最終記入日から3年になります。
薬剤師法により定められています。
正しい組み合わせです。
調剤録の保存は最終記入日から3年になります。
薬剤師法により定められています。
正しい組み合わせです。
生活保護法の患者の調剤済処方箋の保存は5年間です。
一部の公費の処方せんに関しては、「診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及び書類をその完結の日から五年間保存しなければならない。」と記載もあり、5年保管するとの解釈が行われています。
正しい組み合わせです。
調剤済処方箋の保管期限は3年間となります。
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03
誤っているのは
「薬歴-----最終記入日から2年」
です。
薬歴の保存期間は最終記入日から3年です。
薬剤師法、療養担当規則において
『保険薬局は、処方せんおよび調剤録をその完結の日から3年間保存しなければならない』
と定められています。
麻薬及び向精神薬取締法で定められています。
薬剤師法で定められています。
生活保護法で定められています。
療養担当規則で定められています。
2025年2月現在、電子処方箋の普及に伴い、調剤済の一般処方箋の保存期間を5年間に延長することも検討されています。
将来的にすべての処方箋の保存期間が5年間に変更になる可能性があるのでしっかり対応しましょう。
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