調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2023年3月公開問題
問175

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問題

調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2023年3月公開問題 保険薬局業務 問175 (訂正依頼・報告はこちら)

グルペディア薬局の開局時間は、
月・火・水・金:9:00~18:00
土:9:00~14:00
木・日・祝日:休み
となっている。

令和5年1月5日(木)10:00に緊急に処方箋を受付けた場合、薬剤調製料に対する加算割合はどのようになるか。次の1~5の中から選びなさい。
  • 100分の40
  • 100分の100
  • 100分の140
  • 100分の180
  • 100分の200

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この過去問の解説 (2件)

01

正しい選択肢は「100分の100」です。

今回の設問では、薬局の休日ではありましたが、日曜、祝日等ではなかったため、時間外加算の算定とするのが適切と思われます。

時間外等加算、夜間休日等加算に関して要件がありますので覚えておく必要があります。

基本的な考え方として大事なのは、普段は開局していない時間や日にちに開局した場合に算定が可能ということです。

時間外等加算(時間外):概ね午前8時前及び午後6時以降 所定点数の100/100を加算

時間外等加算(休日):日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日

1月2日、3日、12月29日、30日及び31日も休日扱いです。) 所定点数の140/100を加算

時間外等加算(深夜):午後10 時から午前6時までの間の深夜時間帯 所定点数の200/100を加算

それぞれ重複して算定できないので注意が必要です。

また似た加算として、夜間休日等加算があり、こちらは、普段より営業している薬局でも算定できる加算になります。

夜間休日等加算:午後7時(土曜日は午後1時)から午前8時までの間、もしくは上記にあたる休日に算定できます。

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02

正解は「100分の100」です。

令和5年1月5日(木)10:00は時間外になります。

薬剤調製料の時間外加算は100分の100です。

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