調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2023年3月公開問題
問174

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問題

調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2023年3月公開問題 保険薬局業務 問174 (訂正依頼・報告はこちら)

次の1~5の調剤管理料について書かれた文のうち、誤っているものはどれか。1つ選びなさい。
  • 処方された薬剤について、患者又はその家族等から服薬状況等の情報を収集し、必要な薬学的分析を行った上で、薬剤服用歴への記録その他の管理を行った場合に、調剤の内容に応じ、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。
  • 内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬であるものを除いた内服薬について算定するときは、服用時点が同一である内服薬は投与日数に関わらず1剤として考える。
  • 内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬であるものを除いた内服薬について算定するときは、3剤を限度とする。

  • 内服薬については投与日数に応じた点数を算定することになっている。そのため、隔日投与の場合は薬を服用しない日を含めた期間ではなく、投与されている日数を基準にして考える。
  • 医療情報・システム基盤整備体制充実加算は条件を満たしていれば月1回算定できる。

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この過去問の解説 (2件)

01

誤った記述は、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算は条件を満たしていれば月1回算定できる。」です。

調剤管理料の各点数についての問題でした。

選択肢1. 処方された薬剤について、患者又はその家族等から服薬状況等の情報を収集し、必要な薬学的分析を行った上で、薬剤服用歴への記録その他の管理を行った場合に、調剤の内容に応じ、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。

正しい記述です。

選択肢2. 内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬であるものを除いた内服薬について算定するときは、服用時点が同一である内服薬は投与日数に関わらず1剤として考える。

正しい記述です。

1剤の考え方に関しては、設問の記述以外にもさまざまなルールがあるので、理解しておく必要があります。

選択肢3.

内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬であるものを除いた内服薬について算定するときは、3剤を限度とする。

正しい記述です。

内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬であるものを除いた内服薬の調剤管理料は、1回の処方箋受付に対して3剤を限度として算定できることとなっています。

選択肢4. 内服薬については投与日数に応じた点数を算定することになっている。そのため、隔日投与の場合は薬を服用しない日を含めた期間ではなく、投与されている日数を基準にして考える。

正しい記述です。

その他、週1日服用するリウマトレックスや月に1度服用するビスホスホネート製剤など、処方日数=投与日数ではないものもあります。

選択肢5. 医療情報・システム基盤整備体制充実加算は条件を満たしていれば月1回算定できる。

誤った記述です。

現在、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1、2ともに6か月に1回の算定となります。

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02

調剤管理料に関する問題です。

選択肢1. 処方された薬剤について、患者又はその家族等から服薬状況等の情報を収集し、必要な薬学的分析を行った上で、薬剤服用歴への記録その他の管理を行った場合に、調剤の内容に応じ、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。

正しい記述です。

選択肢2. 内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬であるものを除いた内服薬について算定するときは、服用時点が同一である内服薬は投与日数に関わらず1剤として考える。

正しい記述です。

選択肢3.

内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬であるものを除いた内服薬について算定するときは、3剤を限度とする。

正しい記述です。

選択肢4. 内服薬については投与日数に応じた点数を算定することになっている。そのため、隔日投与の場合は薬を服用しない日を含めた期間ではなく、投与されている日数を基準にして考える。

正しい記述です。

選択肢5. 医療情報・システム基盤整備体制充実加算は条件を満たしていれば月1回算定できる。

誤りです。

医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定単位は6月に1回です。

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