調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2023年12月公開問題
問1

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この過去問の解説 (2件)

01

後期高齢者医療に関する問題です。

選択肢1. 原則、75歳の誕生日から後期高齢者医療の対象になる。

正しい記述です。

選択肢2. 一部負担金の負担割合は、現役並み所得者は3割、課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合合計320万円以上の人は2割、それ以外が1割となっている。

正しい記述です。

選択肢3. 国民健康保険に加入している夫74歳、妻72歳の夫婦の場合、夫が75歳になったら、夫は後期高齢者医療保険の被保険者、妻は後期高齢者医療保険の被扶養者になる。

誤っています。

「妻は後期高齢者医療保険の被扶養者になる」という部分が誤りです。後期高齢者医療保険は被保険者しかありません。妻は国民健康保険のままとなります。

選択肢4. 令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間、2割負担対象者に対して、1か月の外来負担増加額に対する措置制度が設けられている。

正しい記述です。

選択肢5. 後期高齢者医療の被保険者証は、対象になると各都道府県の後期高齢者医療広域連合組合又は市町村から送られてくる。

正しい記述です。

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02

誤った記述は「国民健康保険に加入している夫74歳、妻72歳の夫婦の場合、夫が75歳になったら、夫は後期高齢者医療保険の被保険者、妻は後期高齢者医療保険の被扶養者になる。」でした。

高齢者医療の対象期間に対する設問でした。

後期高齢者医療制度に関しては、基本的に75歳の誕生日から開始されます。

日本では、高齢者の割合が増えており医療費の使用率も高いため今後制度の変更、複雑化が進むとみられます。

選択肢1. 原則、75歳の誕生日から後期高齢者医療の対象になる。

正しい記述です。

選択肢2. 一部負担金の負担割合は、現役並み所得者は3割、課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合合計320万円以上の人は2割、それ以外が1割となっている。

正しい記述です。

所得に応じて、割合が変更されました。

後期高齢者医療の被保険者のうち約20%が対象になったといわれています。

選択肢3. 国民健康保険に加入している夫74歳、妻72歳の夫婦の場合、夫が75歳になったら、夫は後期高齢者医療保険の被保険者、妻は後期高齢者医療保険の被扶養者になる。

誤った記述です。

後期高齢者医療保険に関して、被扶養者という考え方はなく、加入者は全員被保険者になります。

今回の場合、夫は後期高齢者医療保険、妻は国民健康保険となります。

妻が75歳になった際に、被保険者の後期高齢者医療保険に加入することになります。

選択肢4. 令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間、2割負担対象者に対して、1か月の外来負担増加額に対する措置制度が設けられている。

正しい記述です。

窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を月3,000円までに抑える措置が取られています。

選択肢5. 後期高齢者医療の被保険者証は、対象になると各都道府県の後期高齢者医療広域連合組合又は市町村から送られてくる。

正しい記述です。

後期高齢者医療広域連合は、都道府県ごとに設立されています。

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