調剤報酬請求事務技能認定 予想問題
2023年12月公開問題
問11 (医事法規一般 問1)

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問題

調剤報酬請求事務技能認定試験 2023年12月公開問題 問11(医事法規一般 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

次の1~5の法的に必要な書類の保管や期限に関係する年数の組み合わせうち、正しいものはどれか。1つ選びなさい。
  • 麻薬帳簿の保管-----5年
  • 生活保護法の患者の調剤済処方箋の保管-----3年
  • レセプトの請求権の期限-----5年
  • 薬歴の保管-----最終記入日から5年
  • 調剤録の保存-----最終記入日から5年

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この過去問の解説 (3件)

01

正しい選択肢は「レセプトの請求権の期限-----5年」です。

調剤薬局内には様々な書類があり、それぞれ保管する期間が定められています。

保管期間中は、正しく保管し、書類の整理をしておく必要があります。

選択肢1. 麻薬帳簿の保管-----5年

誤った記述です。

麻薬帳簿は、2年間の保管となります。

選択肢2. 生活保護法の患者の調剤済処方箋の保管-----3年

誤った記述です。

生活保護法の患者の調剤済処方箋の保存は5年間です。

一部の公費の処方せんに関しては、「診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及び書類をその完結の日から五年間保存しなければならない。」と記載もあり、5年保管するとの解釈が行われています。

選択肢3. レセプトの請求権の期限-----5年

正しい記述です。

令和2年3月までは3年間とされていましたが、令和2年4月からは原則5年間となりました。

選択肢4. 薬歴の保管-----最終記入日から5年

誤った記述です。

薬歴の保管は最終記入日から3年になります。

薬剤師法により定められています。

選択肢5. 調剤録の保存-----最終記入日から5年

誤った記述です。

調剤録の保存は最終記入日から3年になります。

薬剤師法により定められています。

参考になった数11

02

正しいものは「レセプトの請求権の期限-----5年」です。

選択肢1. 麻薬帳簿の保管-----5年

誤りです。

麻薬帳簿の保管は2年です。根拠は「麻薬及び向精神薬取締法」です。

選択肢2. 生活保護法の患者の調剤済処方箋の保管-----3年

誤りです。正しくは5年です。

根拠は「生活保護法に基づく指定医療機関医療担当規程」です。

選択肢4. 薬歴の保管-----最終記入日から5年

誤りです。正しくは3年です。

根拠は「調剤報酬点数表に関する事項」です。

選択肢5. 調剤録の保存-----最終記入日から5年

誤りです。正しくは3年です。

根拠は「療養担当規則」です。

参考になった数5

03

正解は

「レセプトの請求権の期限-----5年」

です。

 

その他の選択肢については以下で説明していきます。

選択肢1. 麻薬帳簿の保管-----5年

麻薬帳簿の保存期間は最終記載日から2年間です。

麻薬帳簿には以下の内容を記載します。

① 譲り受け又は廃棄した麻薬の品名、数量及びその年月日

② 譲り渡した麻薬の品名、数量及びその年月日

(※コデイン、ジヒドロコデイン、エチルモルヒネおよびこれらの塩類については、記載は不要)

③ 麻薬事故届を提出した場合は、届け出た麻薬の品名、数量及び事故年月日

④ 廃棄した麻薬については、備考欄に届出年月日

選択肢2. 生活保護法の患者の調剤済処方箋の保管-----3年

生活保護法の患者の調剤済処方箋の保管期間は5年間です。

 

選択肢3. レセプトの請求権の期限-----5年

レセプトの請求権の期限は2年間です。

ただし、返戻によって再請求ができなくなる場合もあるので期限には余裕をもって請求することが望ましいです。

選択肢4. 薬歴の保管-----最終記入日から5年

薬歴の保管は最終記入日から3年です。

選択肢5. 調剤録の保存-----最終記入日から5年

調剤録の保存は最終記入日から3年です。

参考になった数0