調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2023年12月公開問題
問1

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2023年12月公開問題 医療保険制度 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

次の1~5の医療保険に関する文のうち、誤っているものはどれか1つ選びなさい。
  • 健康保険法の任意継続保険制度は、会社などに勤務していた人が条件を満たし、保険料を被保険者自身が全額支払うことで加入できる退職後の保険であるが、期間は最長2年となっている。
  • 従業員数が600人の企業が単独で被保険者の1/2以上の同意を得て、規約をつくり、厚生労働大臣に申請すれば健康保険組合が設立できる。
  • 国民健康保険は加入者一人一人に保険料が発生するため、全員が被保険者である。
  • 自衛官の場合、自衛官本人の加入保険とその家族の加入保険は異なる。
  • 観光遊覧船の船長は船を扱う仕事だが船員保険の対象にはならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

った記述は「従業員数が600人の企業が単独で被保険者の1/2以上の同意を得て、規約をつくり、厚生労働大臣に申請すれば健康保険組合が設立できる。」でした。

 

医療保険の様々特殊例について問われる問題です。

 

日本国民は国民皆保険によりなんらかの医療保険制度が使用できますが、様々な健康保険が存在し、所属する団体や立場により異なります。

選択肢1. 健康保険法の任意継続保険制度は、会社などに勤務していた人が条件を満たし、保険料を被保険者自身が全額支払うことで加入できる退職後の保険であるが、期間は最長2年となっている。

正しい記述です。

 

任意継続保険は、退職前に2か月以上継続して被保険者期間があって、退職後一定期間内に申請すると受けることができる保険です。受けられる期間は記述の通り2年になります。

選択肢2. 従業員数が600人の企業が単独で被保険者の1/2以上の同意を得て、規約をつくり、厚生労働大臣に申請すれば健康保険組合が設立できる。

誤った記述です。

 

健康保険組合を設立するためには、常時700人以上の従業員数が必要になります。

いわゆる大企業と言われる会社が設立することが多く、多くの中小企業では設立は難しいです。

選択肢3. 国民健康保険は加入者一人一人に保険料が発生するため、全員が被保険者である。

正しい記述です。

 

国民健康保険には扶養という概念はなく、各個人が加入します。

保険料の支払いは世帯主に一括して請求されます。

選択肢4. 自衛官の場合、自衛官本人の加入保険とその家族の加入保険は異なる。

正しい記述です。

 

自衛官の場合、その業務の特殊性から本人と家族で保険が異なります

本人は防衛省職員給与法による自衛官等の療養の給付にあたりますが、家族は防衛省の共済組合に加入することになります。

選択肢5. 観光遊覧船の船長は船を扱う仕事だが船員保険の対象にはならない。

正しい記述です。

 

船員保険は、船員として船舶所有者に使用される人を対象にした保険ですが、観光遊覧船の船長など、湖・川又は港内のみ航行する船舶などは対象となりません

参考になった数4

02

医療保険に関する問題です。

選択肢1. 健康保険法の任意継続保険制度は、会社などに勤務していた人が条件を満たし、保険料を被保険者自身が全額支払うことで加入できる退職後の保険であるが、期間は最長2年となっている。

正しいです。

選択肢2. 従業員数が600人の企業が単独で被保険者の1/2以上の同意を得て、規約をつくり、厚生労働大臣に申請すれば健康保険組合が設立できる。

誤りです。

単独で健康保険組合が設立できるのは従業員数が700人以上です。

選択肢3. 国民健康保険は加入者一人一人に保険料が発生するため、全員が被保険者である。

正しいです。

選択肢4. 自衛官の場合、自衛官本人の加入保険とその家族の加入保険は異なる。

正しいです。

選択肢5. 観光遊覧船の船長は船を扱う仕事だが船員保険の対象にはならない。

正しいです。

参考になった数4