中小企業診断士の過去問
平成27年度(2015年)
経営法務 問4
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 平成27年度(2015年) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
自己株式の取得に関する以下の会話は、中小企業診断士であるあなたとX株式会社(以下「X社」という。)の総務部門の担当者である甲氏との間で行われたものである。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。なお、X社は、公開会社ではなく、取締役会設置会社であるとする。また、定款に特段の定めもないものとする。
甲氏:「今、有償での自己株式の取得を検討しているのですが、手続について教えてもらえませんか。株主総会の決議が必要なのは分かっているのですが。」
あなた:「株主との合意によりX社の株式を取得するということですよね。有償で自己株式を取得する場合、取得対価の帳簿価格の総額が[ A ]を越えてはいけないことになっているのですが、その点は大丈夫ですか。」甲氏:「はい。それは既に確認しているので大丈夫です。」
あなた:「よかったです。では、手続ですが、株主全員に譲渡の勧誘をする方法(①の方法)と特定の株主から取得する方法(②の方法)の2つがあります。②の方法では、特定の株主だけから株式を取得するので、その株主の氏名を株主総会で決議する必要があります。ただ、②の方法の場合、他の株主は、自己を取得の相手に加えるように請求することができます。」
甲氏:「なるほど。2つの方法で株主総会の招集手続に違いはありますか。」
あなた:「書面又は電磁的方法による議決権行使を認めないことを前提とすると、総会の日の[ B ]前までに招集通知を発送しなければならないのは、①の方法でも②の方法でも変わらないのですが、②の方法の場合、自己を取得の相手に加える旨の請求を行う機会を与えるために、その請求ができることを招集通知の発送期限までに株主に通知しなければなりません。この通知と招集通知を兼ねるとすると、②の方法の場合の方が、①の方法の場合よりも早く招集通知を発送しなければならないことになります。」
甲氏:「決議要件はどうでしょうか。」
あなた:「[ C ]」
甲氏:「なるほど。ありがとうございました。」
あなた:「今回の場合にどちらの手続が具体的に良いのかは、専門家にきちんと相談した方がいいと思います。顧問弁護士の先生に連絡を取ってみてはどうでしょうか。」
会話の中の空欄[ C ]に入る記述として最も適切なものはどれか。
甲氏:「今、有償での自己株式の取得を検討しているのですが、手続について教えてもらえませんか。株主総会の決議が必要なのは分かっているのですが。」
あなた:「株主との合意によりX社の株式を取得するということですよね。有償で自己株式を取得する場合、取得対価の帳簿価格の総額が[ A ]を越えてはいけないことになっているのですが、その点は大丈夫ですか。」甲氏:「はい。それは既に確認しているので大丈夫です。」
あなた:「よかったです。では、手続ですが、株主全員に譲渡の勧誘をする方法(①の方法)と特定の株主から取得する方法(②の方法)の2つがあります。②の方法では、特定の株主だけから株式を取得するので、その株主の氏名を株主総会で決議する必要があります。ただ、②の方法の場合、他の株主は、自己を取得の相手に加えるように請求することができます。」
甲氏:「なるほど。2つの方法で株主総会の招集手続に違いはありますか。」
あなた:「書面又は電磁的方法による議決権行使を認めないことを前提とすると、総会の日の[ B ]前までに招集通知を発送しなければならないのは、①の方法でも②の方法でも変わらないのですが、②の方法の場合、自己を取得の相手に加える旨の請求を行う機会を与えるために、その請求ができることを招集通知の発送期限までに株主に通知しなければなりません。この通知と招集通知を兼ねるとすると、②の方法の場合の方が、①の方法の場合よりも早く招集通知を発送しなければならないことになります。」
甲氏:「決議要件はどうでしょうか。」
あなた:「[ C ]」
甲氏:「なるほど。ありがとうございました。」
あなた:「今回の場合にどちらの手続が具体的に良いのかは、専門家にきちんと相談した方がいいと思います。顧問弁護士の先生に連絡を取ってみてはどうでしょうか。」
会話の中の空欄[ C ]に入る記述として最も適切なものはどれか。
- ①の方法の場合でも②の方法の場合でも特別決議です。
- ①の方法の場合でも②の方法の場合でも普通決議です。
- ①の方法の場合には特別決議ですが、②の方法の場合には普通決議です。
- ①の方法の場合には普通決議ですが、②の方法の場合には特別決議です。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
①株主全員に譲渡の勧誘をする方法の場合には、株主総会決議は、普通決議で足ります。
②特定の株主から取得する方法の場合には、株主間の公平を害する恐れがあるため、株主総会決議は、特別決議が必要となります。
そのため項番4が正解となります。
参考になった数38
この解説の修正を提案する
02
株主総会決議に関する問題です。
株主全員に譲渡の勧誘をする場合(①)は普通決議で足りますが、特定の株主から取得する場合(②)は株主間の公平を害するおそれがあるため、特別決議が必要となります。
不適切な選択肢となります。
不適切な選択肢となります。
不適切な選択肢となります。
正解の選択肢となります。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問3)へ
平成27年度(2015年)問題一覧
次の問題(問5)へ