中小企業診断士の過去問
平成29年度(2017年)
中小企業経営・中小企業政策 問42
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 中小企業経営・中小企業政策 平成29年度(2017年) 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。
中小企業等の法人税率は軽減されている。具体的には、法人税法の本則(期限の定めなし)において、年( A )万円以下の所得金額について( B )%に軽減されている。対象となるのは、資本金( C )億円以下の中小法人等である。国際的な経済環境の変化等により景気の先行きに不透明さが増す中、当該税率は時限的な措置として、租税特別措置で( D )%に軽減されている。
(設問)
文中の空欄CとDに入る数値の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
中小企業等の法人税率は軽減されている。具体的には、法人税法の本則(期限の定めなし)において、年( A )万円以下の所得金額について( B )%に軽減されている。対象となるのは、資本金( C )億円以下の中小法人等である。国際的な経済環境の変化等により景気の先行きに不透明さが増す中、当該税率は時限的な措置として、租税特別措置で( D )%に軽減されている。
(設問)
文中の空欄CとDに入る数値の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
- C:1 D:12
- C:1 D:15
- C:3 D:12
- C:3 D:15
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は2です。
法人税の税率は原則23.2%です。ただし、中小法人はその税率が軽減されています。ここでいう中小法人とは資本金1億円以下(空欄C)の法人のことです。中小法人は、本則において、年800万円以下(空欄A)の所得金額について19%(空欄B)に軽減されています。
ただし、平成24年4月から令和3年3月までに開始した各事業年度分の年800万円以下の所得金額については時限的に税率が15%(空欄D)に軽減されていました。これは、国際的な経済環境の変化等により景気の先行きが不透明であったため、特別措置として行われたものです(租税特別措置法による)。
各選択肢の解説は次の通りです。
1→D:12が誤りです。正しくは15%に軽減されています。
3→C:3 D:12 いずれも誤りです。中小法人とは資本金1億円以下の法人を指します。
4→C:3が誤りです。解説は上記の通りです。
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02
中小企業の法人税軽減措置に関する問題です。
ポイントまとめると以下のようになります。
・年所得800万以下の所得金額について19%に軽減されています。
・対象となるのは、資本金1億円以下の中小法人等です。
・時限的な措置として、租税特別措置で15%に軽減されています。
正しい選択肢の組み合わせは C:1 D:15 です。
税法上の中小企業の定義は、中小企業基本法の定義と異なるため注意してください。
大まかには、資本金1億円以下の法人が中小企業と定義されています。
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