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FP2級の過去問 2016年5月 学科 問1

問題

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ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為に関する次の記述のうち、職業倫理や関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
   1 .
投資信託の購入について相談を受けたファイナンシャル・プランナーのAさんは、顧客に対し、投資信託には元本保証および利回り保証のいずれもないことや、投資信託説明書(交付目論見書)を読んで商品性を理解する必要があることを説明した。
   2 .
アパート建築に関する相談を受けたファイナンシャル・プランナーのBさんは、顧客から預かっていた確定申告書の控えのコピーを、デベロッパーが事業計画を策定するための資料として、顧客から同意を得ることなくデベロッパーに渡した。
   3 .
高齢の顧客から将来の財産の管理について相談を受けたファイナンシャル・プランナーのCさんは、顧客からの求めに応じ、顧客の代理人(任意後見受任者)となることを引き受け、任意後見契約を締結した。
   4 .
相続対策について相談を受けたファイナンシャル・プランナーのDさんは、関連資料として、国税庁ホームページから入手した相続・贈与税関係の法令解釈通達のコピーを顧客に渡した。
( FP技能検定2級 2016年5月 学科 問1 )
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この過去問の解説 (3件)

49
誤りは、2です。

1.〇 設問の通りです。金融商品取引業の代理業登録をしていない場合には、理解することを促す説明は大丈夫です。

2.× 顧客からの同意を得ることなくデベロッパーに渡してはいけません。

3.〇 設問の通りです。任意後見人には、司法書士等の資格を保有していなくてもFPはなれます。

4.〇 設問の通りです。国税庁の通達等の説明等は税理士資格を保有していなくても可能です。

付箋メモを残すことが出来ます。
9
2が正解です。

1.適切です。金融商品取引業者でないFPは、顧客との投資顧問契約に基づく助言を行う業務や、投資一任契約に係る業務は行うことができません。しかし、投資判断の前提となる、元本保証や利回り保証がないというリスクの説明や、投資信託説明書(交付目論見書)による商品性の理解が必要であることの説明は行うことができます。

2.不適切です。FPは他の専門家に相談する場合など、FPの業務遂行上必要で、顧客の了承を得ている場合以外は、顧客情報を他者に提供してはいけません。

3.適切です。任意後見人になる為の特別な資格は不要ですので、FPも任意後見契約の締結が可能です。

4.適切です。現在の税制に関する資料の提供や、一般的な説明などは、税理士資格のないFPでも行うことができます。その為、国税庁ホームページから入手したコピーを基に説明することは可能です。

3
正解は2.です。

1.記載の通り、投資信託に元本保証がないことなど、一般的な説明をすることは、金融商品取引業者でなくても可能です。よって適切。

2.顧客から預かった情報を、顧客本人の同意なく他社に渡してはいけません。よって不適切。

3.記載の通り、ファイナンシャルプランナーは任意後見人になることができます。任意後見人になるために特別な資格は必要ありません。よって適切。

4.記載の通り、税制に関する一般的な説明は、税理士資格を持たないファイナンシャルプランナーも行うことができます。有償・無償を問わず、個別具体的な税務相談や税務署類の作成は、税理士資格を持っていなければ行うことはできません。よって適切。

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