2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2016年5月
問36 (学科 問36)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2016年5月 問36(学科 問36) (訂正依頼・報告はこちら)
- 給与として1ヵ所から年額1,000万円の支払いを受けた給与所得者
- 退職一時金として3,000万円の支払いを受け、その支払いを受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出している者
- 同族会社である法人1ヵ所から給与として年額1,500万円の支払いを受け、かつ、その法人から不動産賃貸料として年額12万円の支払いを受けたその法人の役員
- 老齢基礎年金および老齢厚生年金を合計で年額200万円受給し、かつ、原稿料に係る雑所得が年額10万円ある者
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この過去問の解説 (3件)
01
1年間の給与等の金額が2,000万円を超える場合は確定申告が必要となります。また、2ヵ所以上から給与等の支払いを受けていて、年末調整していない会社からの給与等の金額が20万円を超える場合も確定申告が必要となります。
2.不適切
「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合は、退職金等の支払いが行われたときに適正な税額が源泉徴収されるため、確定申告の必要はありません。
3.適切
同族会社から給与以外に不動産賃貸料などを受け取った場合は、給与以外の所得が20万円以下でも確定申告をしなければなりません。
4.不適切
老齢基礎年金および老齢厚生年金などの公的年金は年額400万以下の場合は確定申告は不要です。雑所得については、20万円以下の場合は確定申告は不要となります。
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02
1.× 年額2,000万円を超える場合には確定申告が必要です。
2.× 「退職所得の受給に関する申告書」を提出している者ですので、確定申告は不要です。
3.〇 同族会社である法人役員は、別の所得がある場合には確定申告が必要です。
4.× 年金が年額400万円以下で、雑所得が年額20万円以下の場合には確定申告は不要です。
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03
1. 年額2,000万円を超える金額を受けた給与所得者の場合、確定申告が必要となります。1,000万円ではありません。よって不適切。
2.「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合は、確定申告の必要はありません。よって不適切。
3.同族会社である法人役員で、給与所得以外に別の所得(不動産所得など)がある場合、確定申告が必要となります。よって適切。
4.公的年金は年額400万円以下の場合、確定申告はの必要はありません。雑所得については、20万円以下の場合、確定申告の必要はありません。よって不適切。
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