2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2016年5月
問37 (学科 問37)

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問題

FP技能検定2級 2016年5月 問37(学科 問37) (訂正依頼・報告はこちら)

法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 法人税の額は、各事業年度の確定した決算に基づく当期純利益の額に税率を乗じて算出される。
  • 法人税の確定申告による納付は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内にしなければならない。
  • 法人は、その本店もしくは主たる事務所の所在地または当該代表者の住所地のいずれかから法人税の納税地を任意に選択することができる。
  • 期末資本金の額が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税は、事業年度の所得の金額が1,000万円以下の部分と1,000万円超の部分で乗じる税率が異なる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.不適切
法人税は、会計上の当期純利益に申告調整(税法上の規定により)益金-損金で計算した課税所得に税率をかけて算出します。

2.適切
法人は、決算日(事業年度終了日)の翌日から2カ月以内に、確定申告をして税額を納付しなければなりません。

3.不適切
法人税の納付地は、その本店もしくは主たる所在地とされており、当該代表者の住所地は納付地とすることはできません。

4.不適切
期末資本金の額が1億円以下の一定の中小法人は所得額800万円まで15%となります。平成30年4月1日以後に開始する事業年度の税率を下記にまとめました。
・所得が年800万円以下:15.0%
・所得が年800万円超 :23.2%
ちなみに普通法人の場合は、23.4%となります。

よって、正解は2となります。

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02

正解は、2が〇です。

1.× 「当期純利益」を基に申告調整を行っていきます。

2.〇 法人税の確定申告による納付は、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内にしなければなりません。

3.× 「その本店もしくは主たる事務所の所在地」のみです。

4.× 法人税は、資本金1億円以下で比率が違ってきます。

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03

正解は2.です。

1. 法人税の額は、各事業年度の確定した決算に基づく当期純利益を基に、申告調整を行い、計算します。よって不適切。

2.記載の通り、法人税の確定申告による納付は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内にしなければなりません。よって適切。

3.法人税は、本店もしくは主たる事務所の所在地から選択します。当該代表者の住所地を選択することはできません。よって不適切。

4.期末資本金の額が1億円以下の一定の中小法人は所得額800万円以下とそれを超える部分で税率が異なります。よって不適切。

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