FP2級の過去問
2016年5月
学科 問38
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問題
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あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
1.× 「固定資産税・都市計画税」は損金算入できます。
2.〇 「法人住民税の本税」は損金不算入です。
3.× 法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は損金算入できます。
4.× 法人が役員に対して支給する「定期同額給与の金額」は損金算入できます。
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02
1.不適切
法人が納付した税金などは損金に算入できるものとできないものがあります。固定資産税と都市計画税は損金算入できる租税公課に分類されます。ちなみに、損金算入できない租税公課は、法人税、法人住民税、罰科税、印紙税の過怠税などです。
2.適切
法人が納付した法人住民税は損金に算入することができません。
3.不適切
減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額が損金算入されます。
4.不適切
役員給与の支給方法のうち、定期同額給与の場合は給与額が適正と判断されることから損金算入ができます。
よって、正解は2となります。
参考になった数9
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03
1.法人が納付した固定資産税および都市計画税は損金算入できます。
2.法人が納付した法人住民税の本税は損金不算入です。
3. 法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は損金算入できます。
4.法人が役員に対して支給する定期同額給与の金額は損金算入できます。
参考になった数4
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