2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2016年5月
問39 (学科 問39)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2016年5月 問39(学科 問39) (訂正依頼・報告はこちら)
- 消費税は、納税義務者と税金の負担者が異なる間接税である。
- 「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している法人であっても、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える課税期間については、簡易課税制度の適用を受けることができない。
- 「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は簡易課税制度の適用となる。
- 個人事業者の消費税の確定申告期限は、課税期間の特例の適用を受けていない場合、原則として、その課税期間の翌年3月31日である。
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この過去問の解説 (3件)
01
消費税とは、商品の販売やサービスの提供に対して課せられる税金です。なお、消費税は負担する人と納税する人が異なるため、間接税に分類されます。
2.適切
中小事業者の事務負担を軽減するために、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、選択により「簡易課税制度」の適用を受けることができます。よって、設問のように5,000万円を超える課税期間については「簡易課税制度」の適用を受けることができません。
3.不適切
消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、最低2年間は変更することができません。
4,個人事業者の所得税の確定申告期限は、所得税の確定申告と同じ1月1日から12月31日までで納付期限は翌年の3月31日です。
よって、正解は3となります。
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02
1.〇 消費税は間接税です。
2.〇 5,000万円以下の場合に選択できます。
3.× 「3年間」ではなく、「2年間」です。
4.〇 その課税期間の翌年3月31日です。
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03
1.記載の通り、消費税は、納税義務者と税金の負担者が異なる間接税です。よって適切。
2.記載の通り、課税売上高が5,000万円を超える課税期間については、簡易課税制度の適用を受けることができません。よって適切。
3.「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、原則として2年間は簡易課税制度の適用となります。3年間ではありません。よって不適切。
4.記載の通り、個人事業者の消費税の確定申告期限は、原則として、その課税期間の翌年3月31日となります。よって適切。
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