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FP2級の過去問 2016年5月 学科 問40

問題

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消費税の課税事業者が行う次の取引のうち、消費税の課税取引となるものはどれか。
   1 .
貸付期間が1ヵ月以上の土地の貸付け(駐車場等の施設の利用に伴う貸付けを除く)
   2 .
国債の譲渡
   3 .
自己の生活の用に供していた車両の譲渡
   4 .
賃料を対価とする店舗の貸付け
( FP技能検定2級 2016年5月 学科 問40 )
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この過去問の解説 (3件)

20
正解は、4が〇です。

1.× 「貸付期間が1ヵ月以上の土地の貸付け」、は消費税の非課税取引です。

2.× 「国債の譲渡」は、消費税の非課税取引です。

3.× 「自己の生活の用に供していた車両の譲渡」は、そもそも事業ではないので課税されません。

4.〇 「賃料を対価とする店舗の貸付け」は、消費税の課税取引です。

付箋メモを残すことが出来ます。
14
1.課税取引ではない
不動産取引の中で、建物の譲渡や貸付け(居住用は除く)、不動産の仲介手数料が課税取引となります。設問は土地の貸付けなので、課税取引にはなりません。

2.課税取引ではない
譲渡所得では、国債の譲渡や有価証券の譲渡は課税対象ではなく、非課税取引になります。
非課税取引とは、社会的配慮により課税しない取引のことです。

3.課税取引ではない
生活用動産(家具、車両、衣服など)を譲渡した場合は不課税取引となります。不課税取引とは、消費税の課税対象に該当しない取引のことです。

4.課税取引
消費税とは、商品の販売やサービスの提供に対して課せられる税金です。賃料を対価として店舗を貸し付ける取引ですから、課税対象となります。

よって、正解は4となります。

3
正解は4.です。

1.貸付期間が1ヵ月以上の土地の貸付けは課税取引ではありません。よって不適切。

2. 国債の譲渡は課税取引ではありません。よって不適切。

3.自己の生活の用に供していた車両の譲渡は、消費税の課税対象に該当しない取引です。よって不適切。

4. 賃料を対価とする店舗の貸付けは課税取引です。よって適切。

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