FP2級の過去問
2016年5月
学科 問41

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この過去問の解説 (3件)

01

1.適切
借地権とは、建物所有を目的として土地を借りる権利のことです。借地権者が借りている土地に自分名義で登記された建物を所有していれば、地主が変わったとしても土地を明け渡すことはしなくてもいいことになります。このことを「第三者に対抗できる」といいます。

2.不適切
登記記録が事実と違っていたのを知らずに取引が行われたとしても、保護はされません。このことを「不動産登記には公信力がない」といいます。このことから設問のような場合は、その不動産に対する権利は認められないということになります。

3.不適切
所有権の権利に関する登記は、甲区と乙区に記載されます。甲区に記載されるのは、所有権に関する事項となります。乙区には、所有権以外に関する事項が記載されます。よって、債権額や抵当権者の氏名は乙区に記載される事項となります。

4,不適切
登記記録だけでは不動産の形状や周辺環境などがわからないので、法務局(登記所)には地図が備えつけられています。ただし、区画が明確ではなく精度の低い「公図」という地図が用いられています。

よって、正解は1となります。

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02

正解は、1が〇です。

1.〇 設問のような場合、借地権を当該第三者に対抗することができます。

2.× 記載されていた登記名義人が真実の権利者ではなかった場合、公信力がないので、その不動産に対する権利が認めらません。

3.× 権利部甲区は、「所有権」に関するものです。

4.× すべての土地の区画が明確にされているわけではありません。

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03

正解は1.です。

1. 記載の通り、借地上に借地権者名義で登記された建物を所有する借地権者は、借地権設定者が当該借地権の目的となっている土地の所有権を第三者に譲渡してその登記を移転しても、借地権を当該第三者に対抗することができます。よって適切。

2.記載されていた登記名義人が真実の権利者ではなかった場合、その不動産に対する権利が認めらません。よって不適切。

3.甲区に記載されるのは、所有権に関する事項です。乙区には、所有権以外に関する事項が記載されます。設問に出ている、債権額や抵当権者の氏名は乙区に記載される事項です。よって不適切。

4.不動産登記法の規定により登記所に備え付けるべき地図に準ずる図面は、すべての土地の区画が明確にされているわけではありません。よって不適切。

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