FP2級の過去問
2016年5月
学科 問58
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問題
FP技能検定2級 2016年5月 学科 問58 (訂正依頼・報告はこちら)
財産評価基本通達における宅地および農地の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 宅地の価額は、利用の単位となっている一画地ごとではなく、登記上の一筆ごとの単位で評価する。
- 倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって宅地の価額を評価する方式をいう。
- 農地の価額は、農地を純農地、中間農地、市街地周辺農地、市街地農地に区分して評価する。
- 市街地周辺農地の価額は、その農地が市街地農地であるとした場合の価額の100分の80に相当する金額によって評価する。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.× 登記上の一筆ごとの単位で評価するのではなく、全体で評価します。
2.〇 「倍率方式」は、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって、宅地の価額を評価する方式をいいます。
3.〇 「農地の価額」は、純農地・中間農地・市街地周辺農地・市街地農地に区分して評価されます。
4.〇 市街地周辺農地の価額は、農地が市街地農地であるとした場合の価額の「100分の80」に相当する金額によって評価されます。
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02
宅地は、一画地(利用単位)ごとに評価します。
2.適切
倍率方式とは、路線価が定められていない郊外の宅地や農村部の宅地などの宅地を評価方法です。宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額で評価します。
3.適切
農地の価額は、農地を純農地、中間農地、市街地周辺農地、市街地農地に区分して評価されます。
4.適切
市街地周辺農地の価額は、その農地が市街地農地であるとした場合の価額の100分の80の相当額となります。
よって、正解は1となります。
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03
1.不適切
宅地の価額は、利用の単位となっている一画地ごとに評価します。
2.適切
倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって宅地の価額を評価する方式をいいます。
3.適切
農地の価額は「純農地」「中間農地」「市街地周辺農地」「市街地農地」と4種類に分類されています。
〈補足〉
「純農地」「中間農地」は倍率方式で評価します。「市街地周辺農地」は、その土地が市街地農地と仮定し、その80%を乗じて評価します。
「市街地農地」は宅地比準方式又は倍率方式で評価します。
4.適切
「市街地周辺農地」は、その土地が市街地農地と仮定し、その80%を乗じて評価します。
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