FP2級の過去問
2016年5月
学科 問59
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問題
FP技能検定2級 2016年5月 学科 問59 (訂正依頼・報告はこちら)
相続税の納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 相続税の延納を申請するに当たって、担保として提供することができる財産は、相続または遺贈により取得した財産に限られる。
- 相続税の納期限までに、または納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由があり、納付すべき相続税額が10万円を超える場合、原則として担保を提供し、所定の手続きにより、相続税の延納を申請することができる。
- 相続税を物納する場合における物納財産の収納価額は、原則として相続税の課税価格計算の基礎となったその財産の価額となる。
- 相続により取得した財産のうちに抵当権が設定されている不動産があった場合、その不動産を相続税の物納に充てることはできない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.× 相続または遺贈により取得した財産に限らず、他の財産であっても同意があれば、担保にできます。
2.〇 相続税の延納は設問の通りの手続きをとります。
3.〇 「物納財産の収納価額」は、相続税課税価格計算の基礎となったその財産の価額となります。
4.〇 抵当権が設定されている不動産があった場合には、相続税の物納に充てることはできません。
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02
相続税の延納の担保は、相続財産に限らず自身の財産や共同相続人と保有している財産などが提供できるようになっています。(共同相続人の財産については同意が必要となります)
2.適切
相続税は、相続税の納期限までに金銭一括納付が原則ですが、困難な場合は、要件を満たしていれば延納・物納が認められています。要件の一つに相続税額が、10万円を超えていることなどがあります。
3.適切
相続税を物納する場合における物納財産の収納価額は、相続税の課税価格の計算の基礎となった価格になります。例えば、小規模宅地等の評価減の特例を受けていた場合は評価減後の低い価格が収納価格となります。
4.適切
物納による相続税の納付にもいくつか要件があります。相続により取得した財産のうちに抵当権が設定されている不動産があった場合、その不動産を相続税の物納に充てることはできません。
よって、正解は1となります。
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03
1.不適切
相続または遺贈により取得した財産に限らず、第3者の財産でも延納の対象とすることができます。
延納した場合、延納税額のほか利子税がかかります。
2.適切
相続税の延納を申請する際の条件が下記になります。
・金銭の一括納付が困難である。
・納付する相続税額が10万円を超えている。
・延納申請書を提出期限までに提出すること。
・担保を提供すること。(延納税額100万円以下かつ延納期間3年以下の場合は不要)
3.適切
相続税を物納する場合における物納財産の収納価額は、原則として相続税の課税価格計算の基礎となったその財産の価額となります。
4.適切
不動産は物納できる財産の対象になりますが、抵当権が設定されていると物納に充てることができなくなります。
その他、境界が不明な土地や権利の帰属について争いがある不動産なども物納に充てることができません。
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