FP2級の過去問
2016年5月
学科 問60
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問題
FP技能検定2級 2016年5月 学科 問60 (訂正依頼・報告はこちら)
贈与税の非課税制度等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」と相続時精算課税制度は、所定の要件を満たせば、併用適用することができる。
- 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の対象となる中古の家屋は、その家屋が耐火建築物である場合、取得の日以前25年以内に建築されたものであることとされている。
- 「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」において、学校等以外に直接支払われる教育資金の適用対象となるものには、学習塾・水泳教室などに支払われる金銭や、通学定期券代なども含まれる。
- 「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」では、所定の要件を満たした場合、受贈者1人につき1,500万円までの金額に相当する部分の価額について贈与税が非課税となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は相続時精算課税制度(最高2,500万円の控除)か、暦年課税(110万円の控除)のいずれかと併用して適用できます。
2.適切
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の対象となる中古の家屋は、その家屋が耐火建築物である場合、取得の日以前25年以内に建築されたものであれば適用できます。
3.適切
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」において、学校等以外に直接支払われる教育資金の適用対象となるものには、学習塾・水泳教室などに支払われる金銭や、通学定期券代なども含まれますが、学校以外への支払いは500万円が限度額となります。
4.不適切
「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」では、受贈者1人につき1,000万円が非課税の限度額になります。
よって、正解は4となります。
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02
1.〇 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」と「相続時精算課税制度」は、併用することができます。
2.〇 設問通り、取得の日以前25年以内に建築されたものであることとされています。
3.〇 教育資金の適用対象となるものには、学習塾・水泳教室などに支払われる金銭・通学定期券代なども含まれています。
4.× 「1,500万円」ではなく、「1,000万円」です。
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03
1.適切
住宅取得等資金贈与の非課税は相続時精算課税制度か、暦年課税(基礎控除110万円)のどちらかを選択することで併用することが可能です。
2.適切
住宅取得等資金贈与の適用住宅ですが、中古住宅の場合、その家屋が耐火建築物である場合は築後25年以内、非耐火建築物である場合は築後20年以内である必要があります。
3.適切
教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税ですが、学校等以外のものも対象となります。(学習塾や水泳教室等)
しかし、学校等以外のものの非課税限度額は500万円となっています。
4.不適切
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の限度額は1,000万円となっています。
そのうち結婚費用については300万円が限度となります。
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