FP2級の過去問
2016年9月
学科 問1
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問題
FP技能検定2級 2016年9月 学科 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も適切なものはどれか。
- 税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、年金生活者である顧客からの要請により、当該顧客が提出すべき確定申告書を無償で代理作成した。
- 金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、資産運用を検討している顧客に対し、NISA(少額投資非課税制度)の仕組みを説明した。
- 宅地建物取引業者ではないファイナンシャル・プランナーが、相続により取得した土地を宅地として区画割りした顧客からの要請により、顧客の代理人という立場で複数の者に当該宅地を売却した。
- 弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、遺産分割をめぐって係争中の顧客から相談を受け、報酬を得る目的で相続人間の利害調整に係る法律事務を取り扱った。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.× 税理士資格を有しないので、誤りです。
2.〇 金融商品取引業の登録を受けていなくても、仕組みを説明することは可能です。
3.× 宅地建物取引業許可を有しないので、誤りです。
4.× 弁護士資格を有しないので、誤りです。
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02
税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、有償・無償を問わずに税務書類の作成等を業として行うことはできません。税金に関する相談を受けることはありますが、その際には、仮の事例や一般的な税の仕組みなどの説明を行うなどの範囲にとどめる必要があります。
2.適切
金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、NISA(少額投資非課税制度)の仕組みなどを説明することは問題ありません。投資判断になるような個別銘柄の助言などを行ってはいけません。
3.不適切
宅地建物取引業者ではないファイナンシャル・プランナーが、土地や建物の売買を行うことは禁止されています。土地や建物売買の仲介・代理業は宅地建物取引業として、都道府県知事または国土交通大臣から免許が必要です。
4.不適切
弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、報酬を得る目的で法律事務を取り扱うことは禁止されています。一般的な解説を行うことは問題ありません。
よって、正解は2となります。
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03
2.適切。金融商品取引業の登録を受けていないFPであっても、制度の仕組みや一般的な商品の説明をすることができます。ただし、投資助言や顧客資産の運用をすることはできません。
3.不適切。宅地建物取引業者ではないFPが、顧客の代理人という立場であっても、土地や建物の売買をすることはできません。
4.不適切。弁護士資格を有しないFPが、有償無償にかかわらず、具体的な法律判断や法律事務を行うことはできません。
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