FP2級の過去問
2016年9月
学科 問2

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問題

FP技能検定2級 2016年9月 学科 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

労働者災害補償保険(以下「労災保険」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 労災保険の適用を受ける労働者には、雇用形態がアルバイトやパートタイマーである者は含まれない。
  • 労災保険の適用事業所の事業主は、その営む事業の規模にかかわらず、労災保険の特別加入者の対象となる。
  • 日本国内の継続事業を行う事業主から派遣されて海外で就業する者は、労災保険の特別加入者の対象となる。
  • 労災保険の保険料を計算する際に用いる保険料率は、事業の種類にかかわらず、一定である。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、3です。

1.× 雇用形態がアルバイトやパートタイマーである者も含まれます。

2.× その営む事業の規模によって、特別加入が判断されます。

3.〇 日本国内の事業主から派遣されて海外で就業する者は、労災保険の特別加入者の対象となります。

4.× 保険料率は、事業の種類によって異なります。

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02

正解 3

1.不適切。適用事業に雇用されているすべての労働者(アルバイト、パートタイマー、日雇い労働者、外国人労働者などを含む)が労災保険の対象者となります。

2.不適切。適用事業所の事業主が労災保険特別加入を利用するためには、事業の規模(具体的には従業員数等)など、いくつかの条件を満たす必要があります。

3.適切。日本国内の継続事業を行う事業主から派遣されて海外で就業する者(海外派遣者)は、日本の労災保険法の適用はありません。
しかし、海外での労災に対する補償は国により給付内容がまちまちであるため、海外派遣者を保護する対策として特別加入者の対象とされます。

4.不適切。労災保険の保険料率は、事業種によって異なります。事業内容によって、労災の危険性も異なるからです。

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03

1.不適切
被保険者は、正社員のみならずアルバイトやパートタイマーなど事業所で働くすべての人となります。労働者を1人でも雇用している事業主は強制加入となります。

2.不適切
労災保険の特別加入者の対象とは、中小事業主や自営業者といった労働者以外の人でも、特別に任意加入を認める制度です。事業主の場合、労働者数が一定数以下など、業種によって要件があります。

3.適切
海外で就業する者は、労災保険を適用させるために、特別加入させる必要があります。

4.不適切
労災保険の保険料は全額が事業主負担となりますが、労災保険率は業種によって異なります。

よって、正解は3となります。

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