FP2級の過去問
2016年9月
学科 問3
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問題
FP技能検定2級 2016年9月 学科 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
厚生年金保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 厚生年金保険の保険料は、被保険者の標準報酬月額および標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて算出される。
- 被用者年金制度の一元化により、公務員である被保険者に係る厚生年金保険の保険料率は段階的に引き上げられ、会社員である被保険者に係る保険料率に統一されることになっている。
- 厚生年金保険の被保険者は、その適用事業所に常時使用される者であっても、65歳に達すると被保険者資格を喪失する。
- 産前産後休業期間中の厚生年金保険の被保険者に係る保険料は、所定の手続きにより、事業主負担分、被保険者負担分のいずれも免除される。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.〇 厚生年金保険料は、被保険者の標準報酬月額および標準賞与額に、それぞれ保険料率を乗じて、算出されています。
2.〇 「被用者年金制度の一元化」の設問です。
3.× 65歳ではなく、70歳です。
4.〇 産前産後休業期間中の厚生年金保険の被保険者に係る保険料は、事業主・被保険者負担分のいずれも免除されます。
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02
1.適切。
厚生年金保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に保険料率を乗じて、算出されます。ちなみに、保険料率は平成29年9月より18.3%です。
2.適切。
以前は、厚生年金保険は4つに分かれて運営されていました。これを厚生年金一つに統一させたものが、「被用者年金制度の一元化」です。
2015年10月より施行され、公務員である被保険者に係る厚生年金保険の保険料率(保険料率が優遇されていた)も段階的に引き上げられ、2018年に18.3%になりました。また、2027年には私学教職員を含めたすべての被保険者で保険料率は18.3%に統一されます。
3.不適切。
厚生年金保険の適用事業所に常時使用される者は、65歳ではなく70歳に達すると被保険者資格を喪失されます。
4.適切。
産前産後休業期間中の厚生年金保険の被保険者に係る保険料は、事業主・被保険者(従業員)ともに免除されます。また、育児休業中の保険料も子が3歳になるまで事業主・被保険者(従業員)ともに免除されます。
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03
厚生年金保険の保険料は、被保険者の標準報酬月額および標準賞与額に、それぞれ保険料率を乗じて算出されます。
2.適切
被用者年金制度の一元化により、公務員である被保険者にかかる厚生返金保険の保険率は段階的に引き上げられ、会社員の保険率に統一されます。公務員は平成30年に上限18.3%となります。
3.不適切
厚生年金保険の被保険者は、その適用事業所に常時使用される者は、70歳に達するまでは加入が必要となります。基本的に年金受給が65歳からとなりますが、企業で働いている限り、厚生年金への加入は必要となります。
4.適切
産前産後休業期間中の厚生年金保険の被保険者に係る保険料は、所定の手続きにより、事業主負担分、被保険者負担分のいずれも免除となります。
よって、正解は3となります。
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