FP2級の過去問
2016年9月
学科 問4

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問題

FP技能検定2級 2016年9月 学科 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

特別支給の老齢厚生年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 特別支給の老齢厚生年金が支給されるためには、老齢基礎年金の受給資格を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1ヵ月以上あることなどの要件を満たす必要がある。
  • 特別支給の老齢厚生年金は、生年月日等に応じて支給開始年齢が順次引き上げられているが、最終的には廃止されることになっている。
  • 特別支給の老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である場合、その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が28万円を超えるときは、年金額の全部または一部が支給停止となる。
  • 特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢が61歳から64歳とされている者で、かつ、当該年金の受給に必要な要件を満たしている60歳以上の者は、その支給開始年齢到達前に老齢厚生年金の繰上げ支給を請求することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

誤りは、1です。

1.× 特別支給の老齢厚生年金の場合には、条件は1ヵ月以上ではなく、1年以上です。

2.〇 特別支給の老齢厚生年金は、最終的には廃止されることになっています。

3.〇 総報酬月額相当額と基本月額との合計額が28万円を超えるときには、年金額の全部または一部が支給停止となります。

4.〇 老齢厚生年金の繰上げ支給を請求する場合の設問です。

参考になった数15

02

正解 1

1.不適切。
 60歳から64歳まで受給できる「特別支給の老齢厚生年金」が支給されるためには、厚生年金保険の被保険者期間が1ヵ月ではなく、1年以上あることが必要です。ちなみに、65歳以上から受給できる老齢厚生年金は、厚生年金の加入期間が1ヵ月以上です。

2.適切。
 特別支給の老齢厚生年金は、年金受給年齢の引き上げを段階的に実施することで、影響を緩和する目的の制度ですので、最終的には廃止されます。男性1961年4月2日以降、女性1966年4月2日以降に生まれた方は受給の対象外となります。

3.適切。
 特別支給の老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である、つまり、60歳以降も厚生年金の加入者として働き、会社等から給料を受け取っている場合、その者の総報酬月額相当額(給料等)と基本月額(年金)との合計額が28万円を超えると、年金額の全部または一部が支給停止となります。

4.適切。
 特別支給の老齢厚生年金は、要件を満たせば繰り上げ受給をすることができますが、繰り下げ受給をすることはできません。

参考になった数9

03

1.不適切
特別支給の老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たし、厚生年金の被保険者期間が1年以上であることが受給要件となります。

2.適切
特別支給の老齢厚生年金は、年金の支給開始年齢が65歳に引き上げられたことに伴う移行措置ですから、報酬比例部分の支給開始年齢も引き上げられ、最終的には廃止されます。

3.適切
60歳から64歳の年金額の減額調整として、基本月額+総報酬月額相当額が28万円を超えると、年金額の全額または一部が支給停止となります。

4.適切
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢が61歳から64歳とされている者で、かつ、当該年金の受給に必要な要件を満たしている60歳以上の者は、その支給開始年齢到達前に老齢厚生年金の繰上げ支給を請求することができます。ただし、繰り下げ請求することはできません。

よって、正解は1となります。

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