FP2級の過去問
2016年9月
学科 問5

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問題

FP技能検定2級 2016年9月 学科 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

老齢基礎年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

<改題>
平成29年(2017年)8月1日の法改正により老齢年金を受け取るために必要な資格期間が変更されたため、元となる設問文を改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>

  • 保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が10年以上ある場合は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることとされる。

  • 国民年金の学生納付特例期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、老齢基礎年金の年金額には反映されない。
  • 平成21年3月以前の国民年金の保険料全額免除期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、その2分の1に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。
  • 65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を有する者が、70歳到達時に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、年金額の増額率は42%である。

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この過去問の解説 (3件)

01

老齢基礎年金に関する問題です。

選択肢1.

保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が10年以上ある場合は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることとされる。

〇 10年以上ある場合は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることとなります。

 

(平成29年の法改正により、老齢年金を受け取るために必要な資格期間が「25年以上」から「10年以上」へと変更されました。)

選択肢2. 国民年金の学生納付特例期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、老齢基礎年金の年金額には反映されない。

〇 国民年金の学生納付特例期間の正しい設問です。

選択肢3. 平成21年3月以前の国民年金の保険料全額免除期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、その2分の1に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。

× 全額免除1/3、4分の3免除1/2、半額免除2/3、4分の1免除5/6の割合となっています。

選択肢4. 65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を有する者が、70歳到達時に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、年金額の増額率は42%である。

〇 70歳到達時に、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合には、年金額の増額率は42%です。

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02

不適切なものは「平成21年3月以前の国民年金の保険料全額免除期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、その2分の1に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。」です。

選択肢1.

保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が10年以上ある場合は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることとされる。

適切。
 老齢基礎年金の受給資格期間(保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間)は、2017年7月までは25年以上でした。しかし、2017年8月以降は10年以上の受給資格期間と短縮されました。

選択肢2. 国民年金の学生納付特例期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、老齢基礎年金の年金額には反映されない。

適切。
 学生納付特例期間は、受給資格期間には参入されますが、年金額には反映されません。そのため、免除期間等がある人の老齢基礎年金額は満額の779,300円よりも少なくなります。

選択肢3. 平成21年3月以前の国民年金の保険料全額免除期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、その2分の1に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。

不適切。
 平成21年3月以前の保険料全額免除期間は、その3分の1に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映されます。
 なお、平成21年4月以降の期間分であれば、2分の1に相当する金額が年金額に反映されます。

選択肢4. 65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を有する者が、70歳到達時に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、年金額の増額率は42%である。

適切。
 この問題の場合、繰り下げした期間が65歳から70歳までの5年間(60カ月)となります。
 繰り下げた月数×0.7%が年金額に加算されるため、60カ月×0.7%=42%が年金額の増額率となります。

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03

老齢基礎年金に関する問題です。

選択肢1.

保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が10年以上ある場合は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることとされる。

適切
老齢基礎年金は原則として、保険料を納めた期間が10年以上である人が65歳に達した月の翌月から死亡した月まで受給できるものです。
老齢基礎年金の受給期間における要件です。
・受給期間:保険料納付期間+保険料免除期間+合算対象期間(カラ期間)≧10年

 

(平成29年の法改正により、老齢年金を受け取るために必要な資格期間が「25年以上」から「10年以上」へと変更されました。)

選択肢2. 国民年金の学生納付特例期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、老齢基礎年金の年金額には反映されない。

適切
学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。

選択肢3. 平成21年3月以前の国民年金の保険料全額免除期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、その2分の1に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。

不適切
平成21年3月以前の国民年金の保険料全額免除期間は、次のとおりです。
・全額免除:3分の1
・4分の3免除:2分の1
・半額免除:3分の2
・4分の1免除:6分の5

選択肢4. 65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を有する者が、70歳到達時に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、年金額の増額率は42%である。

適切
繰り下げ受給をした場合、繰り下げた月数×0.7%が年金額に加算されることになります。設例より、5年繰り下げると、5年×12月=60月になります。
・年金額の総額率:60月×0.7%=42%

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