FP2級の過去問
2016年9月
学科 問6

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問題

FP技能検定2級 2016年9月 学科 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

確定拠出年金の掛金および老齢給付金等に係る所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 企業型年金加入者掛金(マッチング拠出による加入者が拠出する掛金)は、その全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
  • 個人別管理資産の運用期間中に発生する利息や収益分配金等の運用収益は、年金の給付時まで課税が繰延べされる。
  • 老齢給付金を年金として受給する場合、その年金は、雑所得として公的年金等控除の対象となる。
  • 老齢給付金を一時金として受給する場合、その一時金は、一時所得として総合課税の対象となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

誤りは、4です。

1.〇 企業型年金加入者掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となります。

2.〇 利息や収益分配金等の運用収益は、年金の給付時まで課税が繰延べされます。

3.〇 年金として受給する場合には、雑所得として公的年金等控除の対象となります。

4.× 「一時金」は一時所得ではなく退職所得です。

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02

正解 4

1.適切。
 企業型年金において加入者が拠出する掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。

2.適切。
 運用期間中に発生する利息、収益分配金、売却益等の運用収益は、発生した年に所得税が課税されることはなく、年金の給付金を受け取るまで繰り延べられます。

3.適切。
 老齢給付金を年金として受給する場合、雑所得として総合課税されます。その際、公的年金等控除額が適用されます。

4.不適切。
 老齢給付金を一時金として受給する場合、一時所得ではなく退職所得として分離課税されます。その際、退職所得控除額が適用されます。

参考になった数3

03

1.適切
加入者自身が拠出した掛金は、税法上、小規模企業共済等掛金控除の対象となります。

2.適切
個人別管理資産の運用期間中に発生する利息や収益分配金等の運用収益は、年金の給付時まで、課税が繰延べとなります。年金として受給する場合は雑所得、一時金として受給する場合は退職所得として課税されます。

3.適切
年金として受給する場合は雑所得として公的年金控除が適用され、一時金として受給する場合は退職所得として退職控除が適用されます。

4.不適切
年金として受給する場合は雑所得として総合課税、一時金として受給する場合は退職所得として分離課税の対象となります。

よって、正解は4となります。


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