FP2級の過去問
2016年9月
学科 問7
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問題
FP技能検定2級 2016年9月 学科 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
中小企業退職金共済、小規模企業共済および国民年金基金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 中小企業退職金共済の掛金月額は、被共済者1人当たり7万円が上限となっている。
- 商業・サービス業において、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主は、小規模企業共済に加入することができる。
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入することができる。
- 国民年金基金の掛金は、その全額が社会保険料控除として所得控除の対象となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.× 7万円ではなく、3万円です。
2.〇 商業・サービス業の場合、従業員の数が5人以下の個人事業主は、小規模企業共済に加入することができます。
3.〇 60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入することができます。
4.〇 「国民年金基金の掛金」は、その全額が社会保険料控除として所得控除の対象となります。
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02
1.不適切。
中小企業退職金共済の掛金月額は16種類あり、その上限は被共済者1人あたり3万円となっています。事業主はこの中から従業員ごとに任意に掛金月額を選択できます。
2.適切。
小規模企業共済制度に加入するためには業種ごとに条件があります。商業、サービス業を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下であれば、その個人事業主は加入することができます。
3.適切。
国民年金基金とは、第1号被保険者(自営業者等)が国民年金に上乗せして受給するための年金制度です。国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金任意加入者は、国民年金基金に加入することができます。
4.適切。
国民年金基金の掛金は、その全額が社会保険料控除として所得控除の対象となります。
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03
中小企業退職金共済の掛金月額は、被共済者1人当たり月額5,000円以上30,000円以下の間で、16種類から事業主は任意に選択できます。掛金7万円が上限となるのは、小規模企業共済です。
2.適切
小規模企業共済に加入できる要件は、従業員が20人以下(一定の業種を除く5人以下)の個人事業主や会社の役員となります。
3.適切
国民年金基金は、第1号被保険者(自営業など)のほかに、60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者などが加入できます。
4.適切
掛金の限度額は、確定拠出年金の掛金と合算して月額68,000円となります。掛金は全額が社会保険料控除の対象となります。
よって、正解は1となります。
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