FP2級の過去問
2016年9月
学科 問16
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問題
FP技能検定2級 2016年9月 学科 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
住宅建物および家財を対象とする火災保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 自宅の火災により、車庫内に停めてあった自動車が損害を被った場合は、補償の対象とならない。
- 隣家の火災のための消火活動による水濡れにより、住宅建物が損害を被った場合は、補償の対象となる。
- ガス爆発により、住宅建物が損害を被った場合は、補償の対象とならない。
- 落雷により、住宅建物内にあるテレビが損害を被った場合は、補償の対象となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.〇 自宅の火災により、車庫内に停めてあった自動車が損害を被った場合は、補償の対象となりません。
2.〇 隣家の火災のための消火活動による水濡れにより、住宅建物が損害を被った場合は、補償の対象となります。
3.× ガス爆発も、住宅建物が損害を被った場合は、補償の対象となります。
4.〇 落雷により、住宅建物内にあるテレビが損害を被った場合は、補償の対象となります。
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02
1.適切。
住宅建物および家財を対象とする一般的な火災保険の場合、車庫は「建物」として補償の対象となりますが、車庫内の自動車は「家財」には含まれません。そのため、自動車は補償の対象とはなりません。
2.適切。
隣家の火災のための消火活動による水漏れで、住宅建物が損害を被ったとしても、火元である隣家に補償してもらうことはできません。しかし、自分が火災保険に加入していれば、隣家の消火活動による放水により、損害が生じても火災による損害として補償されます。
3.不適切。
ガス爆発により、住宅建物が損害を被った場合、補償の対象となります。自宅が補償の対象となるのはもちろんですが、隣家のガス爆発で損害を受けた場合も補償されます。
4.適切。
住宅建物内にあるテレビは家財に該当します。落雷による火災や家財の損害は火災保険の対象となります。
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03
車庫内に停めてあった自動車の損害は、車両保険が補償対象となり、火災保険の補償対象は自宅と車庫となります。
2.適切
火災保険は、火災による建物や家財の損害を補償する保険ですが、火災だけでなく、風災や雪災、ひょう災、落雷、爆発、破裂などによる損害も補償します。設問のような場合も補償の対象となります。
3.不適切
火災保険は、火災による建物や家財の損害を補償する保険ですが、火災だけでなく、風災や雪災、ひょう災、落雷、爆発、破裂などによる損害も補償します。
4.適切
火災保険は、火災による建物や家財の損害を補償する保険ですが、火災だけでなく、風災や雪災、ひょう災、落雷、爆発、破裂などによる損害も補償します。
よって、正解は3となります。
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