FP2級の過去問
2016年9月
学科 問17

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問題

FP技能検定2級 2016年9月 学科 問17 (訂正依頼・報告はこちら)

傷害保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約は付帯していないものとする。
  • 国内旅行傷害保険では、地震、噴火またはこれらによる津波を原因とするケガは補償の対象とならない。
  • 海外旅行(傷害)保険では、海外旅行の行程中であれば日本国内で起きた事故によるケガであっても補償の対象となる。
  • 普通傷害保険では、就業中に発生した事故によるケガは補償の対象となる。
  • 家族傷害保険は、保険契約締結時における所定の範囲の親族が被保険者であり、保険契約締結後に誕生した子は被保険者とならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

誤りは、4です。

1.〇 「国内旅行傷害保険」では、地震、噴火またはこれらによる津波を原因とするケガは補償の対象となりません。

2.〇 「海外旅行(傷害)保険」では、海外旅行の行程中であれば日本国内で起きた事故によるケガであっても補償の対象となります。

3.〇 「普通傷害保険」では、就業中に発生した事故によるケガでも補償の対象となります。

4.× 「家族傷害保険」では、保険契約締結後に誕生した子でも被保険者となります。

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02

1.適切
国内旅行傷害保険は、国内旅行が目的で家を出発してから帰宅するまでのケガなどを補償する保険です。設例のような地震、噴火、津波を原因とするケガは補償対象外です。

2.適切
海外旅行(傷害)保険は、海外旅行が目的で家を出発してから帰宅するまでのケガなどを補償する保険です。細菌性中毒や地震・噴火・津波によるケガも補償対象となります。

3.適切
普通傷害保険は、日常生活の中で発生したケガを補償する保険です。就業中も日常生活の一つですから、就業中に発生した事故によるケガも補償対象となります。

4.不適切
家族傷害保険の家族の範囲は、本人、配偶者、生計を一にする同居の親族、生計を一にする別居の未婚の子となります。設例のように、保険契約締結後に誕生した子は、同一生計であれば自動的に補償対象となります。

よって、正解は4となります。

参考になった数4

03

正解 4

1.適切。 
 国内旅行傷害保険は、旅行中の傷害(ケガ)や細菌性食中毒を保険金の対象としており、地震・噴火・津波による傷害(ケガ)は補償の対象とはなりません。

2.適切。
 海外旅行(傷害)保険は、家を出発してから帰宅するまでの傷害を補償する保険ですので、旅行の行程中であれば日本国内の事故によるケガも補償されます。

3.適切。
 普通傷害保険は、日本国内外を問わず、日常生活で起こる傷害を補償する保険です。業務中の傷害であっても、補償の対象になります。

4.不適切。
 家族傷害保険は、1つの契約で家族全員の傷害を補償する保険です。保険契約締結後に誕生した子も保険期間中であれば被保険者であり、補償の対象となります。

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