FP2級の過去問
2016年9月
学科 問18
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問題
FP技能検定2級 2016年9月 学科 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
法人が契約者(=保険料負担者)である損害保険契約に係る経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- すべての従業員を被保険者とする普通傷害保険の月払保険料は、支払った保険料の全額を損金に算入する。
- 業務中の事故で従業員が死亡し、普通傷害保険の死亡保険金を従業員の遺族が保険会社から受け取った場合、法人は死亡保険金相当額を死亡退職金として損金に算入する。
- 積立火災保険の満期返戻金と契約者配当金を法人が受け取った場合、受け取った全額を益金に算入し、それまで資産計上していた積立保険料の累計額を損金に算入する。
- 法人が所有する業務用自動車が事故で全損したことにより受け取った自動車保険の車両保険金で同一年度内に代替の車両を取得した場合、所定の要件に基づき圧縮記帳が認められる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.適切。
法人が契約者である、従業員を被保険者とする普通傷害保険の保険料は、保険金の受取人が従業員の場合には「福利厚生費」として損金に算入でき、また、受取人が法人の場合には「支払保険料」として損金に算入できます。
2.不適切。
普通傷害保険の死亡保険金を従業員の遺族が直接、保険会社から受け取った場合、法人は保険金を受け取っていませんので、益金に算入することはできません。従って、その保険金額を損金に算入することもできません。
3.適切。
積み立て式の火災保険料の場合、法人は積み立てている保険料は資産計上しています。その保険の満期返戻金と配当金を法人が受け取った場合、受け取った全額を益金に算入するとともに、それまで資産計上していた積立保険料の額を損金に算入し、益金と損金を対応させます。
4.適切。
圧縮記帳とは、例えば、法人の業務用自動車が事故で全損し、車両保険金が100万円支払われ、その保険金を元手として代替えの車両120万円を取得した場合、120万円-100万円=20万円。20万円でその新車両を取得したとする経理処理をすることです。そうすることで、法人税を繰り延べる(来年以降に分割して支払う)ことのできる制度です。
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02
1.〇 従業員を被保険者とする普通傷害保険の月払保険料は、支払った保険料の全額を損金に算入します。
2.× 法人は死亡保険金相当額を受け取りません。
3.〇 積立火災保険の満期返戻金と契約者配当金を法人が受け取った場合には、受け取った全額を益金に算入します。
またそれまで資産計上していた積立保険料の累計額を損金に算入します。
4.〇 圧縮記帳の正しい設問です。
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03
すべての従業員を被保険者とする普通傷害保険では、支払った保険料の全額を福利厚生費として、全額損金算入します。
2.不適切
従業員が死亡し、普通傷害保険の死亡保険金を従業員の遺族が受け取った場合、法人は保険金を受け取らないので、経理処理は不要となります。
3.適切
積立火災保険は、支払った保険料の積立部分は資産計上しますが、満期時に受け取った場合は全額を益金算入し、資産計上していた積立保険料の累計額は損金算入します。
4.適切
圧縮記帳は、火災保険だけでなく、自動車保険の保険金にも適用できます。設例のように、法人所有の自動車が事故で全損し、車両保険で代替の車両を取得した場合も圧縮記帳の適用範囲となります。
よって、正解は2となります。
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