FP2級の過去問
2016年9月
学科 問19
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問題
FP技能検定2級 2016年9月 学科 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
第三分野の保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 特定(三大)疾病保障定期保険では、特定疾病保険金が支払われた後も契約が存続し、死亡したときに死亡保険金が支払われる。
- 医療保険では、正常分娩による入院については、入院給付金の支払い対象とならない。
- 先進医療特約では、支払い対象となる先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣が承認しているものとされている。
- 所得補償保険では、ケガや病気によって就業不能となった場合、入院中だけでなく医師の指示による自宅療養中も補償の対象となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.× 特定疾病保険金が支払われた後は、保険契約は消滅します。
2.〇 正常分娩による入院については、入院給付金の支払い対象となりません。
3.〇 「先進医療特約」では、療養を受けた時点において、厚生労働大臣が承認しているものとされています。
4.〇 「所得補償保険」では、入院中だけでなく、医師の指示による自宅療養中も補償の対象となります。
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02
特定(三大)疾病保障定期保険は、がん、急性心筋梗塞、脳卒中によって所定の状態になった場合に、保険金が支払われる保険です。保険金が支払われた時点で保障は終了し、その後死亡しても死亡保険金は支払われません。特定疾病保険金を受け取ることがなく死亡した場合には、死亡保険金が支払われます。
2.適切
医療保険は、病気やケガによる入院や手術に備える保険です。ただし、正常分娩や美容整形に伴う手術などは補償の対象外となります。
3.適切
療養を受けた時点において、公的医療保険の対象となっていない先進的な医療技術のうち、厚生労働大臣の定める施設で、厚生労働大臣が定める先進医療を受けたとき、給付金が支払われます。
4.適切
所得補償保険は、病気やケガによって就労不能状態となった場合の所得を補償する保険です。就労不能状態であれば、入院の有無にかかわらず保険金が支払われます。
よって、正解は1となります。
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03
1.不適切。
特定(三大)疾病保障定期保険は、がん・急性心筋梗塞・脳卒中により所定の状態になったときに、生存中に保険金が支払われます。その後死亡したときには死亡保険金は支払われません。また、生存中に保険金が支払われなかった場合には、原因を問わず死亡した時に保険金が支払われます。
2.適切。
正常分娩による入院は、入院給付金の対象にはなりませんが、帝王切開の場合は入院給付金の対象となります。
3.適切。
先進医療特約は、療養を受けた時点において、公的医療保険の対象となっていない先進的な医療技術のうち、厚生労働大臣が承認しているものが給付金の対象となります。
4.適切。
所得補償保険は、ケガや病気により一定期間働けなくなった場合(就業不能期間といいます。)に保険金が支払われます。就業不能期間が対象ですので、自宅で安静にといった医師からの指示がある自宅療養の場合でも保険金の支払い対象となります。
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