FP2級の過去問
2016年9月
学科 問34

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問題

FP技能検定2級 2016年9月 学科 問34 (訂正依頼・報告はこちら)

所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)から、総所得金額等の合計額の5%相当額または10万円のいずれか低い方の金額を控除して算出され、最高200万円である。
  • その年分の合計所得金額が500万円を超える者は、寡夫控除の適用を受けることができない。
  • 寄附金控除の控除額は、その年中に支出した特定寄附金の額のうち、その年分の総所得金額等の合計額の40%相当額までの金額から4,000円を控除した金額である。
  • その年分の合計所得金額が1,000万円を超える者は、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者特別控除の適用を受けることができない。

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この過去問の解説 (3件)

01

誤りは、3です。

1.〇 医療費控除額の正しい設問です。

2.〇 合計所得金額が500万円を超える者は、寡夫控除の適用を受けることができません。

3.× 寄附金の合計か、総所得金額等の40%のいずれか低い金額から、2,000円を控除した金額です。

4.〇 合計所得金額が1,000万円を超える者は、配偶者特別控除の適用を受けることができません。

参考になった数12

02

1.適切
医療費控除は、納税者本人または生計を一にする配偶者、その他の親族の医療費を支払った場合に適用されます。控除額は、その年中に支払った医療費の金額(保険金等により、補てんされる部分の金額を除く)の合計額から、10万円を差し引いて求められます。

2.適切
寡夫控除とは、納税者本人が寡夫に該当する場合に差し引くことができるものです。寡夫とは、妻と死別や離婚後、再婚しておらず、扶養している子がいて、かつ本人の合計所得が500万円以下の男性をいいます。

3.不適切
寄附金控除の控除額は、特定寄付金として支払った金額から2,000円を差し引いた額となります。ただし、「総所得金額等の合計額×40%-2,000円」が上限となります。

4.適切
配偶者特別控除の要件は次のようになります。
・納税者本人と生計を一にする配偶者
 ⇒青色事業専従者、事業専従者、内縁関係は除く
・配偶者の合計所得金額が、38万円超76万円以下であること
・納税者本人の合計所得金額が、1,000万円以下であること

よって、正解は3となります。

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03

正解 3

1.適切。
 医療費控除は、次の計算式で控除額を求めます。
 〈 支出した医療費の額 - 保険金等の額 -10万円※ 〉
(※ただし、課税標準の合計が200万円未満の場合は課税標準の合計×5%)
 控除額の上限は200万円です。

2.適切。
 寡夫とは、その年の12月31日時点で合計所得金額が500万円以下であることなど、3つの要件に当てはまる人をいいます。
 よって、合計所得金額は500万円を超える者は、寡夫控除の適用を受けることができません。

3.不適切。
 寄付金控除の控除額は、その年中に支出した特定寄附金の額のうち、その年分の総所得金額等の合計額の40%相当額までの金額から2,000円を控除した金額です。

4.適切。
 配偶者控除の要件として次の3つを満たす必要があります。
①納税者本人と生計を一にする配偶者であること。
②配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。
③納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること。
 よって、合計所得金額が1,000万円を超える者は配偶者控除の適用を受けることはできません。

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