FP2級の過去問
2016年9月
学科 問35
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問題
FP技能検定2級 2016年9月 学科 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税の住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 住宅用家屋とともにその敷地である土地を取得した場合には、その土地の取得に係る借入金額は、住宅ローン控除の対象となる借入金額に含めることができる。
- 給与所得者が新築住宅を取得し、住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年分については、年末調整の対象となる給与所得者であっても確定申告をしなければならない。
- 住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を取得した日から3ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。
- 住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、3,000万円以下でなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.〇 土地を取得した場合も、住宅ローン控除の対象となる借入金額に含めることができます。
2.〇 最初の年分については、年末調整の対象となる給与所得者であっても確定申告をしなければならなりません。
3.× 「3ヵ月以内」ではなく、「6ヵ月以内」です。
4.〇 住宅ローン控除の適用を受けようとする者の合計所得金額は、3,000万円以下でなければなりません。
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02
1.適切。
土地のみを購入するためのローンは、住宅ローン控除の対象にはなりませんが、住宅用家屋とともにその敷地である土地を取得した場合には、その土地の取得に係る借入金額は、住宅ローン控除の対象となる借入金額に含めることができます。
2.適切。
給与所得者が、住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、初年度は確定申告が必要です。しかし、2年目以降は年末調整で控除することができるため、確定申告は不要となります。
3.不適切。
住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を取得した日から、6カ月以内に居住を開始する必要があります。
4.適切。
住宅ローンの控除の適用を受けるためには、その年の合計所得金額が3,000万円以下でなければなりません。
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03
住宅借入金等特別控除は、納税者本人が借入金を利用して、住宅の取得や増改築を行った場合に、年末のローン残高に応じて、所定の金額を差し引くことができるものです。住宅とともに取得する敷地である土地を取得した場合も、対象となります。
2.適切
住宅借入金等特別控除を受けるには確定申告が必要ですが、給与所得者は最初の適用を受ける年分に確定申告をすれば、翌年以降については年末調整により控除できるので、申告は不要となります。
3.不適切
住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を取得した日から6ヵ月以内に入居し、適用を受ける各年の年末まで、引き続き居住していることなどが要件です。
4.適切
住宅ローン控除の適用を受けるためには、控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であることも、要件のひとつです。
よって、正解は3となります。
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