FP2級の過去問
2016年9月
学科 問36

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問題

FP技能検定2級 2016年9月 学科 問36 (訂正依頼・報告はこちら)

所得税における青色申告に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けて、青色申告書を提出することができる。
  • その年の1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務を開始した日から3ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
  • 65万円の青色申告特別控除の適用を受けようとする事業を営む青色申告者は、取引の内容を正規の簿記の原則に従って記録し、かつ、それに基づき作成された貸借対照表や損益計算書などを添付した確定申告書を申告期限内に提出しなければならない。
  • 青色申告者は、総勘定元帳その他一定の帳簿を起算日から7年間、住所地もしくは居所地または事業所等に保存しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

誤りは、2です。

1.〇 不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき業務を行う者は、青色申告書を提出することができます。

2.× 「3ヵ月以内」ではなく、「2ヵ月以内」です。

3.〇 65万円の青色申告特別控除の適用を受けようとする事業を営む青色申告者は、確定申告書を申告期限内に提出しなければなりません。

4.〇 7年間保存しなければなりません。

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02

1.適切
青色申告を利用できるのは、不動産所得、事業所得または山林所得がある人に限られます。税金の計算に際し、一定の帳簿を備え付けて正確な記帳を行い、所定のルールの則った申告を行うことにより、税務上の特典を受けることができます。

2.不適切
その年の1月16日以後、新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務を開始した日から2ヵ月以内提出しなければなりません。

3.適切
65万円の青色申告特別控除の適用を受けようとする事業を営む青色申告者は、簿記の原則に従って作成された貸借対照表や損益計算書などを添付して、申告期限内に提出しなければなりません。ちなみに、申告期限を過ぎると10万円の控除となります。

4.適切
青色申告者は、総勘定元帳その他一定の帳簿を起算日から7年間、これらを保存しておかなければなりません。

よって、正解は2となります。

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03

正解 2  

1.適切。
 青色申告とは、複式簿記によって適正な帳簿を作成し、所得税を計算し、申告をすることです。所得税がお得になるような、いくつかの特典を受けることができます。
 不動産所得、事業所得、山林所得を生ずべき業務を行う者で、納税地の所轄税務署長の承認を受ければ、青色申告書を提出して特典を受けることができます。

2.不適切。
 青色申告をする場合には、通常は3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。しかし、1月16日以降に開業する人は、開業日から2カ月以内に「青色申告承認申請書」を提出し、その承認を受けなければなりません。

3.適切。
 青色申告特別控除とは、青色申告をすることによって、65万円または10万円を所得金額から控除することができ、所得税が安くなるというものです。
 当然、大きい金額の65万円を控除できたほうが良いわけなのですが、そのためには、取引の内容を正規の簿記の原則に従って記録し、かつそれに基づき、作成された貸借対照表や損益計算書などを確定申告書に添付しなければなりません。

4.適切。
 申告する時に作成した帳簿等は、提出をする必要はありません。しかし、青色申告の場合、帳簿や決算関係の書類、現金や預金の取引等に関係した書類は7年間、住所地もしくは居所地または事業所等に保存しなければなりません。

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