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FP2級の過去問 2016年9月 学科 問37

問題

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法人が損金経理により処理した次の費用等のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されるものはどれか。
   1 .
法人住民税の本税
   2 .
課税文書に印紙を貼付しなかったことにより納付した過怠税
   3 .
減価償却費のうち、償却限度額に達するまでの金額
   4 .
業務中の従業員による駐車違反に対して課せられた交通反則金
( FP技能検定2級 2016年9月 学科 問37 )
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この過去問の解説 (3件)

6
正解は、3です。

1.法人税・住民税は、損金不算入です。

2.過怠税は、損金不算入です。

3.減価償却費のうち、償却限度額に達するまでの金額は、損金算入です。

4.交通反則金は、損金不算入です。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
1.×
法人が収めた租税公課のうち、法人税、法人住民税、延滞税や加算税、罰金などは損金不算入となります。法人事業税、固定資産税、印紙税や利子税などは損金算入となります。

2.×
印紙税そのものは損金算入できますが、貼付しないことで課せられる過怠税のような懲罰的なものは損金不算入となります。

3.〇
減価償却費のうち、償却限度額に達する金額までは損金算入することができます。

4.×
業務中でも従業員による駐車違反は、罰金に該当するものは損金算入することはできません。

よって、正解は3となります。

1
正解 3

 法人税額は、法人の「所得金額」に税率をかけて算出します。その所得金額は、企業会計で算出された「利益」とは若干のズレがあります。そこで「利益」を「所得金額」へ調整するための作業(税務調整)を行います。会計上は費用として処理をしても、税法上は損金とならないものもあります。

1.損金不算入。
 法人住民税の本税は損金に算入することはできません。

2.損金不算入。
 過怠税は印紙を貼らなかったことに対する罰金のようなもので、損金に算入することはできません。

3.損金算入。
 減価償却費のうち、償却限度額に達するまでの金額、つまり、会計上、減価償却費という費用に計上した額のうち、税法上損金と認められる償却限度額に達するまでの金額は、損金に算入できます。

4.損金不算入。
 交通反則金は損金に算入することはできません。

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