FP2級の過去問
2016年9月
学科 問38
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問題
FP技能検定2級 2016年9月 学科 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。
- 簡易課税制度の適用を受けた事業者は、課税売上高に従業員数に応じて定められたみなし仕入率を乗じて仕入に係る消費税額を計算する。
- その課税期間に係る課税売上高が5億円以下の事業者で、課税売上割合が95%以上の場合の消費税の納付税額は、原則として、課税売上に係る消費税額から課税仕入に係る消費税額を控除した残額である。
- 個人の課税事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長へ提出しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.〇 特定期間の給与等支払額の合計額および課税売上高が、いずれも1,000万円を超える法人では、消費税の免税事業者となることができません。
2.× 「従業員数に応じて」ではなく、「業種に応じて」です。
3.〇 課税期間に係る課税売上高が5億円以下の事業者の場合の設問です。
4.〇 個人の課税事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までです。
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02
特定期間(原則として、前事業年度の前半6ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となります。新設法人は免税業者となりますが、事業年度開始日における資本金の金額が1,000万円以上の法人は、最初から納税義務者となります。
2.不適切
簡易課税制度は、業種を6つに区分し、業種に応じたみなし仕入れ率が定められています。
3.適切
課税売上割合が95%以上の場合の消費税の納付税額は、課税売上に係る消費税額から課税仕入に係る消費税額を控除した残額となります。
4.適切
個人の課税事業者は、所得税と同じ1月1日から12月31日までが所得税の課税期間となり、申告期限は翌年の3月31日までです。
よって、正解は2となります。
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03
1.適切。
消費税の課税対象となる事業者は基本的に、消費税の納税義務者となります。ただし、基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合は、消費税の免税事業者となります。
しかし、特定期間(法人ならば、原則として前事業所年度の前半6カ月間)の課税売上高が1,000万円超であり、かつ、給与等支払額の合計額が1000万円超である場合には、納税義務は免除されません。
2.不適切。
簡易課税制度の適用を受けた事業者は、従業員数ではなく、「業種」に応じて定められた「みなし仕入率」を乗じて仕入に係る消費税額を計算します。
3.適切。
課税売上高が5億円以下の事業者で、課税売上割合が95%以上の場合の消費税の納付税額は、原則として、課税売上に係る消費税額から課税仕入れに係る消費税額を控除した残額です。これを、「原則課税」といいます。
4.適切。
個人の課税事業者はの消費税の確定申告書は、課税期間の翌年1月1日から3月31日までに納税地の所轄税務署長へ提出しなければなりません。
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