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FP2級の過去問 2016年9月 学科 問39

問題

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会社・役員間の税務に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
会社が役員に対して退職給与を支給した場合には、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き損金の額に算入される。
   2 .
役員が会社に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、役員については原則として所得税は課されない。
   3 .
役員が個人で所有する土地を会社に譲渡した場合に、その譲渡対価が適正な時価の2分の1未満であったときは、適正な時価相当額で譲渡したものとされる。
   4 .
会社が所有する社宅に役員が無償で居住している場合、役員については原則として所得税は課されない。
( FP技能検定2級 2016年9月 学科 問39 )
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この過去問の解説 (3件)

9
1.適切
役員に対して、給与や賞与を支給した場合には、定期同額給与、事前確定届給与、一定要件を満たす利益連動給与として、適正な部分は損金算入でき、不相当に高額な部分は損金不算入となります。同様に、退職金も適正な金額は損金算入できますが、不相当に高額な部分は損金不算入となります。

2.適切
会社が借入を行った場合、通常は一定の利子を支払うことになります。設問では役員が無利子で貸し付けてくれたわけですから、役員については所得税が課されないこととなります。

3.適切
会社は役員から安い価格で土地を購入できたことになります。その価格が適正な時価の2分の1未満に相当するのであれば、適正な時価で譲渡されたとみなされます。

4.不適切
役員は無償で社宅に居宅しているので、その賃借料相当額が給与所得として課税されることになります。

よって、正解は4となります。

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4
正解 4

1.適切。
 役員に対する退職金は、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、損金の額に算入されます。

2.適切。
 役員側から会社に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、役員は原則として所得税は課されません。もし、これが逆の立場(会社が役員に無利息で金銭の貸付けを行う)の場合には、会社側が本来の利息分を役員への給与として取り扱います。

3.適切。
 役員が個人で所有する土地を会社に譲渡した場合に、例えばその土地の時価が2,000万円であるのに対し、実際に売却した価格(譲渡対価)が800万円だったとします。その場合、適正な時価の2分の1未満(1,000万円未満)であるため、800万円ではなく2,000万円(時価相当額)が譲渡した価格として、役員の課税の対象となります。

4.不適切。
 会社が所有する社宅に役員が無償で居住している場合、役員は社宅を利用するという経済的利益に対して、原則として所得税が課税されます。

1
誤りは、4です。

1.〇 役員に対して退職給与を支給した場合には、損金の額に算入されます。

2.〇 役員が会社に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、役員については原則として所得税は課されません。

3.〇 役員が個人で所有する土地を会社に譲渡した場合に、その譲渡対価が適正な時価の2分の1未満であったときは、適正な時価相当額で譲渡したものとされます。

4.× この場合、役員については原則として、給与所得が課税されます。

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