FP2級の過去問
2016年9月
学科 問49
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問題
FP技能検定2級 2016年9月 学科 問49 (訂正依頼・報告はこちら)
個人が居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得に係る各種特例に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
- 「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるためには、譲渡資産の譲渡対価の額が1億円以下でなければならない。
- 「居住用財産の譲渡所得の特別控除」(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除)は、配偶者に対して譲渡した場合には適用されない。
- 「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)による軽減税率は、課税長期譲渡所得金額のうち1億円以下の部分の金額について適用される。
- 「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を受けるためには、相続または遺贈により取得した財産を、当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過するまでに譲渡しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.〇 「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の設問です。
2.〇 「居住用財産の譲渡所得の特別控除」(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除)の設問です。
3.× 「1億円以下」ではなく、「6,000万円以下」です。
4.〇 「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の設問です。
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02
設例の要件以外に、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年を超え、かつ居住期間が10年以上であることが必要です。
2.適切
「居住用財産の譲渡所得の特別控除」(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除)は、譲渡した相手が配偶者や直系血族などの特別の間柄でないいことが要件となります。
3.不適切
軽減税率の特例による軽減税率は次のようになっています。
・課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下:所得税10.21%・住民税4%
・課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円超:所得税15.315%・住民税5%
4.適切
「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を受けるためには、相続または遺贈により取得した財産は、当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過するまでに譲渡しなければなりません。
よって、正解は3となります。
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03
1.適切
特定の居住用財産の買換え特例を受ける際の要件は次の通りです。
・譲渡した年の1月1日時点の所有期間が10年超
・居住期間10年以上の居住用財産を1億円以下で譲渡
・新たな居住先の床面積が50㎡以上
2.適切
居住用財産の3,000万円の特別控除とは、居住用財産を譲渡して譲渡益が生じた場合、最高3,000万円まで控除できる特例です。
しかし、譲渡先が配偶者、直系血族等の場合は適用不可となります。
3.不適切
軽減税率の特例による軽減税率は、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分の金額について適用されます。
4.適切
相続税の取得費加算の特例とは、相続で取得した土地や建物を一定の期間内に譲渡することで、一定額を譲渡取得費として加算できる特例です。
譲渡する期間は、相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過するまでとなっています。
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