FP2級の過去問
2016年9月
学科 問50
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問題
FP技能検定2級 2016年9月 学科 問50 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産の有効活用手法の一つである等価交換方式の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 等価交換方式では、土地所有者は、建物の建設資金を負担することなく、出資割合に応じて、建設された建物の一部を取得することができる。
- 等価交換方式では、所有権を有する土地だけでなく、借地権や底地であっても、等価交換の対象となる。
- 等価交換方式によって土地を譲渡した土地所有者は、「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」の適用を受けることにより、当該譲渡所得に対して課税されない。
- 等価交換方式では、建物建設事業に必要な業務をデベロッパーに任せることができるため、土地所有者にかかる当該業務負担が軽減される。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.〇 出資割合に応じて、建設された建物の一部を取得することができます。
2.〇 所有権を有する土地だけでなく、借地権や底地であっても、等価交換の対象となります。
3.× たとえ「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」の適用を受けたとしても、当該譲渡所得に対して課税されます。
4.〇 建物建設事業に必要な業務をデベロッパーに任せることができるため、土地所有者にかかる当該業務負担が軽減されます。
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02
等価交換方式とは、デベロッパーに土地を譲渡し、その対価に建物を取得する方式です。土地所有者は、資金の負担がないというメリットがありますが、土地を譲渡することになります。
2.適切
等価交換方式では、所有権を有する土地だけでなく、借地権や底地であっても、等価交換の対象となります。
3.不適切
等価交換方式によって土地を譲渡した土地所有者は、「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」の適用を受けた場合、所得税が課せられないのではなく、譲渡収入の80%について繰り延べられるものです。よって、譲渡収入の20%は課税対象となります。
4.適切
等価交換方式では、土地所有者が土地を出資し、建物建設事業に必要な業務をデベロッパーに任せることができるため、土地所有者にかかる当該業務負担が軽減されます。
よって、正解は3となります。
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03
等価交換方式とは、土地を譲渡して、その出資した分だけ建築後の建物を受け取る方式です。借地権や底地であっても、等価交換の対象となります。
等価交換方式のメリットとして、建物建設事業に必要な業務をデベロッパーに任せることができるため、土地所有者にかかる当該業務負担が軽減される点があげられます。
しかし、「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」の適用を受けていたとしても、譲渡所得の課税対象となります。
したがって、正解は[3]となります。
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