FP2級の過去問
2016年9月
学科 問51
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問題
FP技能検定2級 2016年9月 学科 問51 (訂正依頼・報告はこちら)
民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 贈与は、書面によるものであっても、その履行がなされていない場合には、各当事者が撤回することができる。
- 贈与は、書面によらないものであっても、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
- 負担付贈与では、贈与者がその負担の限度において売買契約の売主と同様の担保責任を負う。
- 負担付贈与では、受贈者がその負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、贈与者は、当該贈与の契約の解除をすることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.× 「書面」によるものである場合、各当事者が撤回することができません。
2.〇 「贈与」では、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生じます。
3.〇 「負担付贈与」では、贈与者がその負担の限度において売買契約の売主と同様の担保責任を負います。
4.〇 この場合、贈与者は当該贈与契約の解除をすることができます。
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02
贈与契約を書面で交わした場合は、相手が了承しなければ取り消すことはできません。
2.適切
贈与とは、贈与者が自分の財産を受贈者に無償で与えることを意思表示し、相手方が受け取る意思表示をする契約のことです。当事者同士の合意が必要です。
3.適切
負担付贈与は、財産を贈与するとともに受贈者に一定の負担を負わせるものです。
4.適切
負担付贈与契約は、受贈者が負担を履行しない場合には、贈与者は贈与契約を解除することができます。
よって、正解は1となります。
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03
1.不適切
贈与は口頭でも書面でも有効となります。
書面による贈与は撤回することができませんが、書面によらない贈与であれば、履行がなされていない場合に限り各当事者が撤回することができます。
2.適切
贈与は当事者と相手方の合意によって成立する諾成(だくせい)契約となります。
3.適切
負担付贈与は、贈与を受けた人に一定の義務を負わせる贈与です。
贈与者がその負担の限度において売買契約の売主と同様の担保責任を負うことになります。
4.適切
受贈者が負担を負わない場合、贈与者は贈与契約を解除することができます。
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