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FP2級の過去問 2016年9月 学科 問52

問題

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下記生命保険契約A~Cにおいて、被保険者である父の死亡により、子が受け取った死亡保険金(一時金)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
問題文の画像
   1 .
生命保険契約Aに基づき子が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。
   2 .
生命保険契約Bに基づき子が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。
   3 .
生命保険契約Cに基づき子が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。
   4 .
生命保険契約A、BおよびCに基づき子が受け取った死亡保険金は、いずれも贈与税の課税対象とならない。
( FP技能検定2級 2016年9月 学科 問52 )
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この過去問の解説 (3件)

6
3が正解です。

1.× 「相続税」の課税対象となります。

2.× 「所得税・住民税」の課税対象となります。

3.〇 生命保険契約Cに基づき、子が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となります。

4.× 「贈与税」の課税対象となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
【正解 3】

1.不適切
契約者と被保険者が同じで、他の人が死亡保険金を受けとる場合、相続税の課税対象となります。

2.不適切
契約者と保険金の受取人が同じ場合は、所得税の課税対象となります。

3.適切
保険料が契約者(母)から受取人(子)へ移っていますが、母はまだ死亡したわけではないので、このケースですと贈与税の課税対象となります。

4.不適切
契約者、被保険者、受取人がそれぞれ違う場合のみ贈与税の対象となります。

0
1.不適切
契約者と被保険者が同じで、受取人が相続人である場合、みなし財産として相続税の課税対象となります。

2.不適切
契約者と受取人が同じで、被保険者が異なる場合は、受取人は一時所得としての所得税・住民税の課税対象となります

3.適切
契約者、被保険者、受取人のそれぞれが異なる場合、受取人は贈与税の課税対象となります。

4.不適切
贈与税の課税対象となるのは、契約者、被保険者、受取人がそれぞれ違う生命保険契約Cのみです。

よって、正解は3となります。

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