FP2級の過去問
2017年1月
学科 問1

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問題

FP技能検定2級 2017年1月 学科 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も適切なものはどれか。
  • 税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、給与所得者である顧客に対し、確定申告をする必要がある場合の要件について一般的な説明を行った。
  • 社会保険労務士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客から老齢基礎年金の繰上げ請求の相談を受け、有償で老齢基礎年金の繰上げ請求書等を作成し、請求手続きを代行した。
  • 生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、子どもが生まれたばかりの顧客から相談を受け、生命保険の死亡保障の重要性を説明し、保険募集を行った。
  • 宅地建物取引業者ではないファイナンシャル・プランナーが、土地の売却を検討している顧客から相談を受け、顧客の代理人となって業として当該土地の売買契約を締結した。

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この過去問の解説 (3件)

01

1が適切です。

1.〇 確定申告をする必要がある場合の要件について一般的な説明は可能です。

2.× 年金に関する請求手続きの代行は不可です。

3.× 生命保険の募集は不可です。

4.× 宅地建物取引業の免許を取得していないので、不可です。

参考になった数5

02

【正解 1】

1.適切
確定申告の要件についての一般的な説明であれば、税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーでも行う事ができます。

2.不適切
社会保険労務士資格がなければ、有償、無償にかかわらず老齢基礎年金の請求書作成、請求手続きを行う事はできません。

3.不適切
生命保険募集人の登録を受けていなければ、保険募集を行ってはいけません。
生命保険の死亡保障の重要性を説明する事は可能です。

4.不適切
宅地建物取引業者でなければ、業として売買契約を締結する事はできません。

参考になった数1

03

1.適切
税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、一般的な説明を行う行為は税理士法には抵触しません。

2.不適切
社会保険労務士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、老齢基礎年金に関する一般的な説明をすることはできますが、請求手続きなどの代行をすることはできません。

3.不適切
生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、保険募集を行うことはできません。生命保険の商品の特徴や説明などは可能です。

4.不適切
宅地建物取引業者ではないファイナンシャル・プランナーが、顧客の代理人となって、業として当該土地の売買契約を締結することはできません。土地の売却などの仲介や代理業は、宅地建物取引業の免許が必要です。

よって、正解は1となります。

参考になった数1