FP2級の過去問
2017年1月
学科 問6

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP技能検定2級 2017年1月 学科 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

遺族厚生年金に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
問題文の画像
  • (ア)4分の3 (イ)10年 (ウ)35歳
  • (ア)3分の2 (イ) 5年 (ウ)35歳
  • (ア)3分の2 (イ)10年 (ウ)40歳
  • (ア)4分の3 (イ) 5年 (ウ)40歳

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

(ア) 4分の3
遺族厚生年金の金額は、死亡した人の標準報酬月額や厚生年金の加入期間などに基づいて、老齢厚生年金と同じように計算し、最後に4分の3をかけた金額となります。

(イ)5年
夫の死亡時に30歳未満で子のない妻の遺族厚生年金の支給期間は最長で5年間となります。

(ウ)40歳
中高齢寡婦加算とは、夫が死亡時40歳以上65歳未満の子のない妻か、または、子があっても40歳以上65歳未満で遺族基礎年金を失権している妻に対して、遺族厚生年金に加算給付される制度です。


よって、正解は4となります。

参考になった数10

02

【正解 4】

[ア]4分の3
遺族厚生年金の年金額は老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3相当額となります。
ここでいう報酬比例部分ですが、被保険者の加入月が300月に満たない時は300月として計算します。

[イ] 5年
夫が死亡した時に、「30歳未満で子のない妻」の遺族厚生年金は5年間の支給期間となります。

[ウ] 40歳
中高齢寡婦加算とは、遺族年金の加算給付の一つです。
夫が死亡した時に、「40歳以上65歳未満の子のない妻」または「子がいても40歳以上65歳未満で遺族基礎年金を失権している妻」が対象となり、遺族年金に584,500円が加算されます。

参考になった数3

03

4が正解です。

(ア)は4分の3、(イ)は 5年、(ウ)は40歳です。

参考になった数1