FP2級の過去問
2017年1月
学科 問7

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP技能検定2級 2017年1月 学科 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

公的年金の併給調整等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 障害基礎年金の受給権者が65歳以降に老齢厚生年金の受給権を取得した場合、障害基礎年金と老齢厚生年金は併給される。
  • 遺族厚生年金の受給権者が65歳以降に老齢基礎年金の受給権を取得した場合、その者の選択により、いずれか一方の年金が支給され、他方の年金は支給停止となる。
  • 遺族厚生年金の受給権者が雇用保険の基本手当の支給を受けている間、遺族厚生年金は支給停止となる。
  • 同一の事由により障害厚生年金と労働者災害補償保険の障害補償年金が支給される場合、障害厚生年金は、所定の調整率により減額されて支給される。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1が正解です。

1.〇 「障害基礎年金」の受給権者が65歳以降に老齢厚生年金の受給権を取得した場合には、障害基礎年金と老齢厚生年金は併給されることになります。

2.× 遺族厚生年金の受給権者が65歳以降に、老齢基礎年金を併給できます。

3.× 遺族厚生年金は、支給停止となりません。

4.× 障害厚生年金は、全額支給されます。

参考になった数10

02

【正解 1】

1.適切
障害基礎年金は65歳以上であれば、「老齢厚生年金」だけではなく、「遺族厚生年金」とも併給が可能です。

2.不適切
遺族厚生年金は65歳以上であれば、「老齢基礎年金」と併給が可能です。

3.不適切
遺族厚生年金と雇用保険との併給調整はありません。
しかし、雇用保険の基本手当を受給している間、「特別支給の老齢厚生年金」は全額支給停止となります。

4.不適切
障害厚生年金と労働者災害補償保険の障害補償年金が支給される場合は次の通りに調整されます。

障害厚生年金:全額支給
労災年金:一部調整される為、全額は支給されない

参考になった数4

03

1.適切
障害基礎年金の受給権者が65歳以降に老齢厚生年金の受給権を取得した場合、障害基礎年金と老齢厚生年金は併給されます。65歳以降というのがポイントです。

2.不適切
遺族厚生年金の受給権者が65歳以降に老齢基礎年金の受給権を取得した場合は併給可能となります。

3.不適切
遺族厚生年金の受給権者が雇用保険の基本手当の支給を受けている間、遺族厚生年金は支給停止とはなりません。

4.不適切
同一の事由により、障害厚生年金と労働者災害補償保険の障害補償年金が支給される場合、障害厚生年金はそのまま全額支給されます。

よって、正解は1となります。

参考になった数4