FP2級の過去問
2017年1月
学科 問8

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問題

FP技能検定2級 2017年1月 学科 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 個人型年金の第1号加入者が、国民年金の付加保険料を納付している場合、その者の個人型年金の掛金は、月額68,000円から当該保険料の額を控除した額の範囲内(千円単位)となる。
  • 企業の従業員である個人型年金加入者(第2号加入者)は、原則として、その者に支払われる給与からの天引きにより事業主経由で掛金を納付することができる。
  • 企業型年金加入者掛金(マッチング拠出による加入者が拠出する掛金)は、その2分の1相当額が所得税における小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
  • 一時金で受け取る老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

3が誤りです。

1.〇 個人型年金掛金は、月額68,000円から当該保険料の額を控除した額の範囲内となります。

2.〇 企業の従業員である個人型年金加入者は、その者に支払われる給与からの天引きにより事業主経由で掛金を納付することができます。

3.× 加入者が拠出する掛金なので、事業主が拠出した掛金は全額損金算入できます。

4.〇 一時金で受け取る老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となります。

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02

1.適切
個人型年金の第1号加入者の国民年金の付加保険料の掛金は、月額5,000円以上1,000円単位で加入者が決定します。上限は、国民年金基金や付加年金の掛金と合わせて、68,000円となります。

2.適切
企業の従業員である個人型年金加入者(第2号加入者)は、原則として、給与からの天引きにより、事業主経由で掛金を納付することができます。

3.不適切
企業型年金加入者掛金(マッチング拠出による加入者が拠出する掛金)は、小規模企業共済等掛金控除として、全額所得控除できます。

4.適切
確定拠出年金の老齢給付金は、年金として受給する場合は、雑所得として公的年金等控除が適用され、一時金として受給する場合は、退職所得として退職所得控除が適用されます。

よって、正解は3となります。

参考になった数4

03

【正解 3】

1.適切
第1号被保険者の方が個人型確定拠出年金をする場合、拠出額の限度は月額68,000円から当該保険料の額を控除した額となります。

2.適切
企業の従業員が個人型確定拠出年金をする場合の掛金は原則給与からの天引きで支払われます。

3.不適切
企業型年金加入者掛金(マッチング拠出による加入者が拠出する掛金)は、全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となります。

4.適切
確定拠出年金の老齢給付金を一時金で受け取る場合、退職所得の課税対象となります。
年金で受け取る場合は雑所得となります。

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