FP2級の過去問
2017年1月
学科 問9
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問題
FP技能検定2級 2017年1月 学科 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
中小企業退職金共済制度(以下「中退共」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 事業主と生計を一にする同居の親族は、使用従属関係等が認められることにより、従業員として中退共に加入することができる。
- 中退共の掛金は、事業主と従業員の合意に基づき、事業主と従業員が折半して納付することができる。
- 中退共の加入企業の被共済者(従業員)が退職し、他の中退共の加入企業に雇用されて再び被共済者となった場合、所定の要件のもとに、前の企業での掛金納付月数を通算することができる。
- 中退共の加入企業が中小企業者でなくなった場合は、中退共の解約手当金相当額を、所定の要件のもとに、確定給付企業年金制度や確定拠出年金制度(企業型年金)に移換することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
役員・個人事業主は原則として加入できませんが、事業主の配偶者・同居親族も使用従属関係があれば、加入できます。
2.不適切
掛金は全額事業主が負担します。税法上の取り扱いとして、全額損金に算入します。
3.適切
加入前の勤務期間を通算したり、転職時に過去の掛金月数を通算したりすることも可能です。
4.適切
中退共の加入企業が中小企業者でなくなった場合は、中退共の解約手当金相当額を、所定の要件のもとに、確定給付企業年金制度や確定拠出年金制度(企業型年金)に移換することができるようになりました。
よって、正解は2となります。
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02
1.〇 事業主と生計を一にする同居の親族の場合は、従業員として中退共に加入することができます。
2.× 中退共掛金は、全額が事業主負担です。
3.〇 中退共の加入企業の被共済者が退職した場合の設問です。
4.〇 確定給付企業年金制度や確定拠出年金制度に移換することができます。
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03
中小企業退職金共済制度(中退共)とは国が援助する中小企業のための退職金制度です。
1.適切
使用従属関係等が認められることにより、事業主と生計を一にする同居の親族は従業員として中退共に加入することができます。
2.不適切
中退共の掛金は全額事業主負担となります。
3.適切
中退共の加入期間は、他の中退共の加入企業に雇用されて再び被共済者となった場合でも通算できます。
ただし、3年以内の加入実績が必要となります。
4.適切
中小企業で亡くなった場合、中退共の解約手当金相当額は、確定給付企業年金制度や確定拠出年金制度(企業型年金)に移換することができます。
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